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終生飼養の徹底について

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ページ番号1002093  更新日 令和1年10月24日 印刷 

最期まで責任を持って飼いましょう

動物を飼う以上、飼い主には終生飼養の義務があります。最期まで愛情と責任を持って飼いましょう。
また、動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、自治体は終生飼養の原則に反する引取り依頼を拒否できるようになりました。

(注)引取りを拒否できる一例

  • 動物取扱業者からの引取り
  • 繰り返しての引取り
  • 動物の老齢や病気を理由にした引取り など

どうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主を探すなどして、譲渡先を見つけるようにしてください。(飼い始める前に万一のことを考えておくことが重要です。)
なお、愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。法改正により罰則が強化されました。(みだりに殺傷:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、遺棄:100万円以下の罰金)
絶対に動物を傷つけたり捨てたりしてはいけません。

飼い主であることを明らかにしましょう

飼い主の責任の一つとして、飼っている動物の所有の明示があります。迷子になってしまった時に、すぐに家に帰れるよう、必ず所有者明示をしておいてください。

(注)所有者明示の方法

  • 鑑札、狂犬病予防注射済票の装着(犬の場合)
  • 迷子札
  • 脚環
  • マイクロチップ  など

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 動物愛護管理センター
〒640-8422和歌山市松江東3丁目2番63号
電話:073-488-2032 ファクス:073-488-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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