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犬猫のマイクロチップ装着等の義務化について

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ページ番号1044757  更新日 令和4年6月22日 印刷 

令和4年6月1日から「改正動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、マイクロチップの装着等が義務化されました。

 

マイクロチップの装着及び情報登録について

・犬猫等販売業者【義務】

犬猫のブリーダーやペットショップといった犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。

・犬猫等販売業者以外の飼い主【努力義務】

所有する犬、猫にマイクロチップを装着するように努めてください。

 

 

マイクロチップを装着した犬猫の情報登録【義務】

マイクロチップを装着した犬や猫を迎え入れた飼い主の方は、所有者情報を変更登録する手続きが必要です。

登録は環境大臣が指定した登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へオンラインまたは郵送で申請します。

  • 犬と猫のマイクロチップ情報登録(日本獣医師会)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

詳細は環境省の犬と猫のマイクロチップ登録情報に関するQ&Aをご覧ください。

  • 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 動物愛護管理センター
〒640-8422和歌山市松江東3丁目2番63号
電話:073-488-2032 ファクス:073-488-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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