犬猫のマイクロチップ装着等の義務化について

 

ページ番号1044757  更新日 令和4年6月22日 印刷 

令和4年6月1日から「改正動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、マイクロチップの装着等が義務化されました。

 

マイクロチップの装着及び情報登録について

・犬猫等販売業者【義務】

犬猫のブリーダーやペットショップといった犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。

・犬猫等販売業者以外の飼い主【努力義務】

所有する犬、猫にマイクロチップを装着するように努めてください。

 

 

マイクロチップを装着した犬猫の情報登録【義務】

マイクロチップを装着した犬や猫を迎え入れた飼い主の方は、所有者情報を変更登録する手続きが必要です。

登録は環境大臣が指定した登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へオンラインまたは郵送で申請します。

詳細は環境省の犬と猫のマイクロチップ登録情報に関するQ&Aをご覧ください。

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