高額医療・高額介護合算療養費制度

 

ページ番号1001518  更新日 令和5年3月31日 印刷 

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

制度の概要

世帯内の後期高齢者医療制度加入者の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請により「高額介護合算療養費」として、その超えた金額を支給します。
 

支給要件・支給額

対象世帯

基準日(7月31日)に後期高齢者医療保険の加入者で、医療と介護の両方に自己負担がある世帯

対象期間及び支給額

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額が下の基準額を超える場合に、その超えた額を支給します。

所得区分別基準額
所得区分 基準額
現役並み所得者 課税所得690万円以上の方 212万円
課税所得380万円以上の方 141万円
課税所得145万円以上の方 67万円
 一般1・2
 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方
56万円
低所得者2
 世帯員全員が市民税非課税の方(低所得者1以外の方)
31万円

低所得者1
 世帯の全員が住民税非課税で、世帯員全員の所得が

 必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)

 を差し引いたときに0円となる方及び老齢福祉年金受給者

19万円

注意点

  • 同世帯の後期高齢者医療保険の被保険者で合算し算定します。
  • 合算には、高額療養費、高額介護サービス費、入院・入所時の食費・居住費・差額ベッド代等は除かれます。
  • 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

支給申請について

対象の方には支給申請のお知らせをお送りします。

申請手続きについての留意点

  • 基準日に後期高齢者医療保険(保険者・・和歌山県後期高齢者医療広域連合)に加入されていた方が対象です。それ以外の方は、基準日に加入していた保険者に申請してください。
  • 対象期間の間に、県外から転入された方や年齢到達等により後期高齢者医療保険に加入された場合、転入前の市町村や、加入前の医療保険の窓口へのお手続きも必要となります。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1062 ファクス:073-435-1042
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます