後期高齢者医療制度にかかる届出について

 

ページ番号1001612  更新日 令和5年3月31日 印刷 

次のようなときは、保険総務課までお届けください。

資格を取得したとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入したとき
  • 前住所地発行の負担区分証明書(和歌山県外からの転入の場合)
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードなど)

生活保護を受けなくなったとき

  • 生活保護廃止(停止)通知書
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードなど)

65~74歳で一定程度障害がある方が加入するとき
(障害認定)

  • 健康保険証(現在加入されているもの)
  • 身体障害者手帳等
  • 重度心身障害児者医療受給者証(受給資格のある方のみ)
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードなど)

 

資格を喪失したとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村へ転出するとき
  • 後期高齢者医療被保険者証(注1)
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードなど)
生活保護を受けるようになったとき
  • 生活保護開始決定通知書
  • 後期高齢者医療被保険者証(注1)
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードなど)

死亡したとき

 

  • 後期高齢者医療被保険者証(注1)
障害認定に該当しなくなったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証(注1)
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードなど)
  • 身体障害者手帳等

 

その他

こんなとき

届出に必要なもの
和歌山市内で住所を変更したとき
  • 後期高齢者医療被保険者証(注1)
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
保険証を紛失又は破損したとき
  • 本人と確認できる証明書(マイナンバーカード、運転免許証又は年金手帳・介護保険証など2点)
  • 汚損、破損した後期高齢者医療被保険者証(注1)
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードなど)

特定疾病の認定を受けるとき(注2)

  • 保険医の証明

  • 後期高齢者医療被保険者証

  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードなど)

交通事故にあったとき(注3)

保険総務課までお問い合わせください。

(注1)被保険者証のほか、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの方は、それらの証も一緒にお持ちください。
(注2)血友病や人口透析が必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不完全症候群の治療を受けている方は、保険総務課で特定疾病療養受療証の交付申請を行ってください。
(注3)交通事故の第三者行為によるケガや疾病に被保険者証を使って治療を受ける場合は、その被害状況を届け出る必要があります。

代理人申請の場合は、代理人の運転免許証などの証明書もお持ちください。

平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)制度が始まりました。

平成28年1月より後期高齢者医療保険の分野においてもマイナンバー制度が始まりました。後期高齢者医療保険の資格取得や資格喪失に係る届出、被保険者証の再交付申請書等にマイナンバーの記入が義務づけられたため、各種届出を行うときは番号通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1062 ファクス:073-435-1042
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます