主な生活保護の種類と内容

 

ページ番号1018963  更新日 令和2年7月16日 印刷 

 生活保護を利用(受給)する人は、生活上の必要な費用に応じて、次のような扶助が支給されます。

生活扶助

 日常生活をしていくうえで必要な費用のことで、衣食などの個人的費用と光熱水費などの世帯共通費用が年齢や人数構成別に国の定めた基準によって算定され支給されます。

住宅扶助

 家賃、地代、また福祉事務所が必要と認める「引越しにかかる敷金や礼金、契約更新時の費用、家屋の修繕など」の費用について、定められた範囲内で実費が支給されます。

 ただし、共益費や管理費などは支給の対象にはなりません。

教育扶助

 義務教育を受けるために最低限必要な費用について、定められた基準額が支給されます。学校給食費や、学用品費、教材費などが支給対象となります。

医療扶助

 医療機関に受診する費用のことで、医療費は全額現物支給となり、保険適用内のものについて自己負担の必要はありませんが、指定医療機関で受診することが原則です。医療を受けるときは、福祉事務所で発行される「医療券」などを使って受診します。また、治療材料や施術なども要件により支給可能なものがあります。

介護扶助

 介護サービスを利用するための費用のことで、介護保険制度の要介護認定で「要介護」、「要支援」又は「事業対象者」の認定を受けている人が対象となります。 福祉事務所で発行される「介護券」などを使うことで、介護サービスを受けるときの自己負担は必要ありません。

出産扶助

 出産時に病院や助産施設などでかかる費用について、定められた範囲内で実費が支給されます。基本的には児童福祉法による入院助産制度が優先されます。

生業扶助

 就労に必要となる技能や資格を修得する場合などにかかる費用について、定められた範囲内で実費が支給されます。高校などの就学費用についても、生業扶助の対象となるものもあります。

葬祭扶助

 葬祭に必要な費用について、定められた範囲内で実費が支給されます。具体的には、死亡確認費用、遺体運搬、棺、火葬、骨壷などにかかる費用がこれにあたります。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 生活支援第1課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
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