差別落書きの防止について

 

ページ番号1008542  更新日 平成28年2月18日 印刷 

差別落書きとは・・・

現在も、駅や店舗のトイレや橋の欄干、電信柱など、たくさんの人が利用し通行する場所で「差別落書き」が発生しています。
その内容は、特定の個人をさして、誹謗・中傷するという悪質極まりないものなど、差別意識や偏見を意図的に表現したものです。

差別落書きを許さない

差別落書きは人の心を傷つけるだけでなく、それを見た人に新たな差別意識を植え付け、差別を助長するなど、決して許されるものではありません。
「落書き」は、軽犯罪法や刑法(建造物等損壊罪、器物損壊罪)に基づき罰せられる犯罪です。また、落書きの内容が特定の個人を誹謗・中傷するものであれば、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。

差別落書きを発見したら・・・

差別落書きを放置しておくことは、新たな差別意識を植え付け、差別を助長することにつながります。
差別落書きと思われる落書きを発見した場合は、その場で消去せず、現場を保存し、紙で覆うなどの処理をした後、速やかに人権同和施策課へ連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 人権同和施策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1058 ファクス:073-435-1363
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