建築物省エネ法に基づく認定について

 

ページ番号1010719  更新日 令和5年3月2日 印刷 

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第34条関係)

新築及び省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合してい
る旨の認定を受けることができ、容積率の特例が適用できます。

1.対象

新築、増改築、修繕・模様替え、設備の設置・改修   *用途・規模限定なし

2.添付書類

・申請書(様式第三十三)

・委任状

・適合証(審査機関による審査済みの場合)

・施行規則第1条に定める図書

建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第41条関係)

建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることができます。認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

1.対象

現に存する建築物  *用途・規模限定なし

2.添付書類

・申請書(様式第三十七)

・委任状

・適合証(審査機関による審査済みの場合)

・施行規則第1条に定める図書

申請手数料

申請手数料は、技術的審査の有無、審査方法、床面積などにより設定しています。詳しくは以下のファイルよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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