建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

 

ページ番号1015785  更新日 令和3年4月1日 印刷 

 建築物省エネ法により、300平方メートル以上の非住宅建築物の新築、増改築の際には適合義務の対象となります。所管行政庁(和歌山市)または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられ、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

 300平方メートル以上の建築物(非住宅部分の面積が300平方メートル未満の場合)の新築、増改築をする場合は、工事を着工する日の21日前までに届出が必要です。

 また、10平方メートルを超える建築物の新築、増改築の際には説明義務の対象となります。

 建築物省エネ法の詳細や各種手続きに係る詳細なフローについては下記ページをご確認ください。

建築物省エネ法に関する各種申請

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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