隣の土地から越境した木の枝の切取りについて

 

ページ番号1050951  更新日 令和5年7月26日 印刷 

隣の土地から越境した木の枝の切取りについて

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

 令和5年4月施行の改正民法により 越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の場合には枝を自ら切り取ることができるようになりました 。

 

🔷和歌山市では、法改正後の新しいルールに沿った解決の仕方を、催告書の例なども盛り込んで分かりやすく紹   介しています。ぜひ、ご参考にしてください。

🔷隣が空き家の場合には、相談を受けた市が、空き家の所有者に適正な管理を促す文書の送付も行っていますので、お困りの場合はご相談ください。(空家対策課 073-435-1091)

 

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 空家対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1277
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