特定空家等の略式代執行について

 

ページ番号1056483  更新日 令和6年4月1日 印刷 

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等と認められる次の建築物について、法第22条第10項の規定に基づく略式代執行により除却を行いました。

1.建築物の所在地

和歌山市雑賀崎1863番地39、1863番地40、1863番地62、1863番地77

2.実施期間

令和5年6月19日から令和6年3月28日まで

令和5年6月19日代執行開始宣言、令和6年3月28日代執行終了宣言
令和5年6月19日 代執行開始宣言       令和6年3月28日 代執行終了宣言   

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