和歌山市移住者空き家改修等補助金交付事業

 

ページ番号1049265  更新日 令和6年4月8日 印刷 

本市では、和歌山県外からの移住者が空き家バンクに登録している市内の空き家を購入し、その家に定住する場合、改修費用等の一部を補助します。

1 補助金交付件数

6件分(予定)

予定件数に達した場合は、募集を締め切ります。

2 補助金額

補助対象経費の合計額の3分の2(改修工事費用と家財道具等処分費用を合わせて上限50万円

※改修工事費用に係る上限:50万円 家財道具等処分費用に係る上限:10万円

3 補助対象者

和歌山県外からの移住者で、空き家バンクを利用して登録空き家の所有権を取得し、次の要件をすべて満たしている方

(1)和歌山市税の滞納がないこと

(2)暴力団関係者等でないこと

(3)10年以上購入物件に定住する意思をもっていること

(4)空き家の売主の3親等以内の親族でないこと

 

※対象の移住者とは

〇取得時に和歌山県外に居住している場合

  和歌山県外に居住しており、申請日以前3年間和歌山市に居住したことがない方

〇取得時に既に和歌山市に移住している場合

  転入日から2年以内にこの補助を申請した方で、本市に転入する以前は和歌山県外に居住し、転入日

  以前3年間本市に居住したことがない方

4 補助金の対象となる改修事業

取得から1年以内に事業者に行わせる居住部分に係る空き家改修工事(リフォーム工事を含む)及び家財道具等処分

※取得後工事完了まで入居しないこと。DIYによる改修は対象外。

5 交付条件

(1)10年を経過するまでに補助対象事業に係る住宅を解体・売却・賃貸した場合、やむを得ない理由が

  ある場合を除き補助金の一部または全部を返還すること。

(2)10年を経過するまでに補助対象事業に係る住宅から転居することとなった場合、やむを得ない理由がある

  場合を除き、補助金の一部または全部を返還すること。

(3)補助対象事業の収支に関する帳簿を備え、領収証等の関係書類を整理し、5年間保管すること。

6 申請方法

和歌山市役所 本庁舎8階 空家対策課 ※事前にご相談の上、申請書類を持参してください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 空家対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます