固定資産評価審査委員会への審査の申出(評価額に関すること)

 

ページ番号1001456  更新日 令和3年7月8日 印刷 

基準年度(3年に1度の評価替え年度、令和3年度は基準年度となります。)の場合

価格(評価額)に不服がある場合には、市長が固定資産の価格(評価額)等を固定資産課税台帳に登録したことを公示した日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。

基準年度以外の場合

次の事項についてのみ審査の申出ができます。

  1. 前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格 (評価額)
  2. 前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格 (評価額)
  3. 地価の下落に伴う土地の価格 (評価額) 修正について

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