固定資産評価審査委員会の概要

ページ番号1001474  更新日 令和6年4月1日 印刷 

固定資産評価審査委員会の概要

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合、審査の申出をすることができます。

固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、審査の申出を審査決定するために設けられた中立的な機関で、和歌山市においては、市議会の同意を得て市長が選任した9名の委員で構成されています。

審査申出期間

審査の申出ができる期間は、価格公示日以後、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内になっています。その期間を過ぎますと審査の申出はできません。
ただし、地方税法第417条第1項の規定により、価格の公示日以後に価格が決定又は修正された場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査の申出ができます。

審査申出ができる事項

審査委員会に対して審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)のみで、税額などの価格(評価額)以外の事項については、市長に対して審査請求することになります。

年度による審査申出

3年ごとの評価替えの年度(以下「基準年度」という。)においては、すべての価格に関する事項について審査の申出ができますが、基準年度以外の年度については、以下の場合を除き、審査の申出をすることができません。

土地

地価の下落に伴う価格の修正について(修正以外の事項については、審査の対象となりません。)前年中に分・合筆、地目の変換等があった場合

家屋

前年中に新・増改築等があった場合

2024年度は基準年度です。次回の基準年度は2027年度になります。

このページに関するお問い合わせ

固定資産評価審査委員会事務局
〒640-8511和歌山市七番丁16番地 ワイチ産業ビル2階
【郵便物送付先】
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1148
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます