納税通知書送達後には適用できない所得や控除等について

 

ページ番号1025831  更新日 令和6年2月2日 印刷 

市民税・県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則、確定申告の内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等については、「納税通知書(※注1)が送達されるときまで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されています。そのため、納税通知書の送達後に確定申告書を提出した場合、市民税・県民税の税額計算では適用とならず税額に影響を与えるため、申告の際にはご注意ください。

※注1 納税通知書とは、市民税・県民税税額決定通知書及び特別徴収税額決定通知書を指します。

個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの

1 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
【地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項】

2 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
【地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項】

3 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
【地方税法附則第34条の3第2項・第4項】

4 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等【令和6年度以降は対象外※注2】
【地方税法第32条第13項・第15項、第313条第13項・第15項】

5 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除【令和6年度以降は対象外】
【地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項】

※注2
〇令和6年度(令和5年分の確定申告)から、上場株式等の配当所得・譲渡所得等について確定申告した場合、納税通知書送達後も市・県民税に算入されます。その後、修正申告や更正の請求においてその申告を変更することはできませんのでご注意ください。

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