納税通知書が送達されるまでに手続き等が必要なもの
市民税・県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則、確定申告の内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等については、「納税通知書(※)が送達されるときまで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されていますので、申告の際にはご注意ください。
※納税通知書とは、市民税・県民税税額決定通知書及び特別徴収税額決定通知書を指します。
個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの
1 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉口座)
【地方税法第32条第13項・第15項、第313条第13項・第15項】
2 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
【地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項】
3 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
【地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項】
4 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
【地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項】
5 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
【地方税法附則第34条の3第2項・第4項】
上場株式等に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用について
上場株式等に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失については、確定申告時に、申告書附表及び計算明細書を添付することにより、翌年以降に繰り越して控除することが出来ますが、それを市県民税に反映させるためには、損失額を生じた年分から繰越控除を適用する年分まで連続して、損失額を翌年に繰り越すための確定申告を、市県民税の納税通知書が送達されるときまでに行う必要があります。
市県民税の納税通知書送達時までの確定申告がない場合は、市県民税の課税において、本来適用可能な繰越損失額の適用が出来なくなりますので、ご注意ください。(地方税法附則第35条の2の6、第35条の4の2)
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