医療費控除について

 

ページ番号1031326  更新日 令和5年12月15日 印刷 

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
なお、通常の「医療費控除」と、医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」は選択適用です。よって、「医療費控除」を受ける場合は、「セルフメディケーション税制」は受けることが出来ません。

医療費控除の明細書の添付が必要です

市・県民税の申告で医療費控除を受けられる方は、「医療費控除の明細書」添付が必要です。
控除を受けられる方は、必ず「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付してください。

「医療費控除の明細書」については、下記のリンク先からダウンロードしてご使用ください。

※「医療費控除の明細書」等の代行作成はできませんので、必ず事前に作成してください。
※「医療費控除の明細書」作成時に活用した医療費の領収書等は5年間保管する必要があります。
※「医療費通知」がある場合は、「医療費通知」を添付することによって「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。
※「医療費通知」とは、健康保険組合等が発行する医療費の額等を通知する書類で、
  以下6項目が記載されたものです。(例:医療費のお知らせなど)

  1.被保険者の氏名  2.療養を受けた年月  3.療養を受けた者            
  4.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称  5.被保険者が支払った医療費の額  6.保険者等の名称

対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費とは、「医師、歯科医師に支払った診療費、治療費」や「治療、療養のための医薬品の購入費」などで、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

対象となる医療費について、詳しくは下記リンク先の国税庁ホームページをご覧ください。
 

医療費控除の計算

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。

  医療費控除額  =(支払った医療費の額)―(保険金などで補てんされる額)
(※限度額200万円)    ー{(10万円)または(総所得金額等の5%)のどちらか少ないほうの額}

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

通常の医療費控除との選択適用で、セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)の適用を受けることができます。セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に対象となる医薬品を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。 詳しくは、下記リンク先の国税庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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