医療費控除について
医療費控除について
この控除を受けられる方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
セルフメディケーション税制については、ページ下部のリンク先「セルフメディケーション税制」にてご確認ください。
医療費控除を受けるには
「医療費控除の明細書」を作成し、市・県民税の申告書に添付してください。
領収書の添付は不要です。自宅にて5年間保存してください。
※令和3年度(令和2年分)申告から、領収書のみ提出では受付できません。
あらかじめ、作成した「医療費控除の明細書」をご準備の上、申告してください。
「医療費通知」を添付する場合、「医療費控除の明細書」の様式内の1.医療費通知に関する事項の(1)~(3)へ記載することで、2.医療費の明細への記入は省略できます。
※医療費通知とは、健康保険組合等が発行する医療費の額等を通知する書類で、
以下6項目が記載されたものです。(例:医療費のお知らせなど)
1.被保険者の氏名 2.療養を受けた年月 3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称 5.被保険者が支払った医療費の額 6.保険者等の名称
医療費控除の申告が不要な方もあります
下記の場合は、医療費控除の申告の必要はありません。
・非課税、所得割非課税(収入がない方など)の方
(市・県民税が所得割課税(市・県民税の年税額が5500円以上の方)でなければ、
医療費控除をしても税額は変わらないため)
・下記の計算式で0円以下の方
医療費控除額 =(支払った医療費の額)―(保険金などで補てんされる額)
(※限度額200万円) ー{(10万円)または(年間所得の5%)のどちらか少ないほうの額}
対象となる医療費
1月1日から12月31日までの間に、本人または同一生計の親族のために、支払った診療費・治療費 、 治療・療養のための医薬品の購入費などが対象になります。保険で補てんされている分は差し引きます。(その給付の目的となった医療費額から差し引きます。そのため、引ききれない額が生じても、ほかの医療費からは差し引きません。)
容姿の美化等を目的とする整形手術費用、予防接種や健康増進、予防のための医薬品の購入費などは対象外です。対象となるものの詳細については、下記リンク先にてご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。