滞納処分の停止等について

 

ページ番号1050839  更新日 令和5年7月4日 印刷 

滞納処分の停止

捜索を含む財産調査を尽くしても、滞納処分ができる財産がない、生活を著しく窮迫させるおそれがある等と認めるときは、滞納処分の執行を停止することができます。

滞納処分の停止が取り消されず、3年間継続したときは、その停止税額に係る市税徴収金の納付義務は消滅します。

市税を納期限までに完納せず、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
納付が難しいときは、そのまま放置することなく、速やかに納税課までご相談ください。

資力の回復等に伴う滞納処分の停止の取消し

滞納処分の停止をした後3年以内に、納税できる資力や財産を得ていた等の事実が判明した場合は、その執行の停止を取り消さなければならないとされています。

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