狭あい道路整備事業 よくある質問
質問狭あい道路が開発行為による道路や位置指定道路で整備されて4メートル以上に拡幅されたのですが届出は必要ですか。
回答
開発行為や位置指定道路により任意後退し、4m以上に整備されていても、法定後退による幅員が4m未満であり、セットバックが伴う場合は届出が必要です。ただし、任意後退した部分を含め道路法による道路として認定された場合は必要ありません。
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。