4 立候補  よくある質問

 

ページ番号1008491  更新日 平成28年2月26日 印刷 

質問3 選挙の供託金とは何ですか?

回答

立候補の届出には、町村の議会の議員選挙を除く全ての選挙において、一定額の現金又は国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。そのため、得票数が規定の数に達しない場合や立候補を辞退した場合には、供託された現金又は国債証書は没収され、国・県・市町村に納められます。

選挙の供託金について
選挙の種類 供託額 供託物が没収される得票数、又は没収額
衆議院小選挙区 300万円 有効投票数×1 / 10 未満
衆議院比例代表 候補者1名につき
600万円
没収額=供託額-300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2
参議院選挙区 300万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×1 /8未満
参議院比例代表 候補者1名につき
600万円
{名簿登載者数―(当選人×2)}×600万円
和歌山県知事 300万円 有効投票数×1 / 10 未満
和歌山県議会議員 60万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×1 / 10 未満
和歌山市長 100万円 有効投票数×1 / 10 未満
和歌山市議会議員 30万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×1 / 10 未満

 

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