9 寄附の禁止 よくある質問
質問1 禁止される寄附とはどんなものですか?
回答
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。また、有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附にあたりますので、注意してください。
禁止されている寄附の例
- 病気見舞い
- 祭りへの寄附や差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物等の差入れ
- 結婚祝、香典(政治家本人が披露宴、葬式に自ら出席する場合は除く。)
- 葬式の花輪、供花
- 竣工式、開店祝の花輪
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
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