9 寄附の禁止  よくある質問

 

ページ番号1008962  更新日 平成28年2月26日 印刷 

質問1 禁止される寄附とはどんなものですか?

回答

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。また、有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附にあたりますので、注意してください。
 

禁止されている寄附の例

  1. 病気見舞い
  2. 祭りへの寄附や差入れ
  3. 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物等の差入れ
  4. 結婚祝、香典(政治家本人が披露宴、葬式に自ら出席する場合は除く。)
  5. 葬式の花輪、供花
  6. 竣工式、開店祝の花輪
  7. 入学祝、卒業祝
  8. お中元、お歳暮

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