トライアル和歌山市活動費支援金
令和6年度の受付を開始しました。
令和6年度からの支援対象者の要件や支援金額等の詳細につきましては下記をご確認ください。
趣旨
働き方が多様化している今、主に都市部から和歌山市への移住促進及び関係人口創出を図るため、和歌山市は、「トライアル和歌山市活動費支援金交付要綱」に基づき、和歌山市で仕事、居住及び学校生活の体験を行う方や、和歌山市内で滞在してテレワーク等を活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、余暇を過ごす活動(以下「ワーケーション」という。)を就業者に実施させる企業に対し、活動に係る経費の一部を予算の範囲内において交付します。
※「トライアル和歌山市活動費支援金交付要綱」にある「規則」は「和歌山市補助金等交付規則」を指します。
※令和6年4月1日以前の遡及申請はできません。
支援対象者
支援対象個人
支援金の交付を受けることができる者(以下「支援対象個人」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とします。
(1)申請をする日において和歌山県内に居住していないこと。
(2)本市への移住を検討しており、移住した場合には就業又は起業の意思があること。
(3)連続して3泊4日以上本市に滞在すること。
(4)次に掲げる活動のいずれかを実施すること。
- 本市に主たる事業所若しくは事務所を有する個人事業主又は本市に主たる事業所若しくは事務所を有する法人において就業体験を行う活動(インターンシップ等)
- 本市に出店することを目的に、一時的に店舗を出店し、事業を行う活動
- 市立小学校・中学校でのトライアルスクール(住所を変更せずに転校を行う)を主とする学校体験
- 本市のお試し居住施設を利用し居住体験を行う活動
※「就業体験」はインターンシップ等、労働の対価を伴わないものと位置付けます。
※「就業体験」は和歌山県移住定住推進課が実施する「わかやまLIFE」の「しごとくらし体験」から和歌山市内企業での体験をえらんでいただくこともできます。和歌山県から補助される宿泊費(和歌山市内1泊3,000円)は、「トライアル和歌山市活動費支援金」の補助対象額から除外させていただきます。
(5)次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。
- 和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者
- 前号に定める活動に対して、この要綱による支援金以外に市からの補助金等の交付を受けている者又は受ける予定がある者
支援対象企業
支援金の交付を受けることができる企業(以下「支援対象企業」という。)は、次の1号、2号のいずれかに該当しかつ、3号及び4号に該当するものとします。
(1)本店又は主たる事務所、支店、営業所等の企業活動の拠点が和歌山県内にないこと。
(2)市内に支店または営業所がある場合は、滞在期間中に市内の支店または営業所で主たる業務を行わないこと。
(3)企業の構成員に本市の区域内でワーケーションを実施させ、当該構成員が連続して2泊3日以上和歌山市に滞在すること。
(4)次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
- 破産手続開始の決定を受けた者(復権を受けた個人を除く。)
- 前号に定める活動に対して、この要綱による支援金以外の補助金等の交付を受けている者又は受ける予定がある者消費税、所得税又は法人税について滞納がある者
- 消費税、所得税又は法人税について滞納がある者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)があった者にあっては同法の規定による更生計画認可の決定(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)を受けていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てがあった者にあっては同法の規定による再生計画認可の決定を受けていない者
支援対象経費
支援の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、支援対象個人または支援対象企業が企業構成員にワーケーションをさせる活動(以下「支援対象活動」と総称する。)の実施に直接必要な経費で、居住地から和歌山市内までの交通費、宿泊費及び施設利用料とします。
※「交通費」はご自宅から市内滞在施設までの公共交通機関と市内の駅から滞在施設までのタクシーのご利用費用を指します。レンタカーのご利用には適用できません。
※「施設利用料」の対象施設は市内コワーキングスペース等就業に係る施設を指します。観光関連施設には適用できません。ご了承ください。
※実績報告時には、領収書や電子マネーの利用履歴等のご提出をお願いいたします。
交通費(往復):大人2人×14,000円+子ども2人×10,000円=48,000円
宿泊費:1泊4名12,000円×3泊=36,000円
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合計:84,000円
支援対象経費の実支出額の2分の1に相当する額を補助するため、42,000円が交付額となります。
※上記に挙げている金額は例ですので、実際かかる費用は異なります。
支援金の額
支援金の額は、予算の範囲内において、次の表に定める額又は支援対象経費の実支出額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)のうちいずれか少ない額となります。
ただし、支援対象活動を1人につき2つ以上行う場合は、いずれか1つの活動に限って支援金の額を算出します。
支援対象個人
対象の活動内容 | 支援金の額 |
---|---|
和歌山市内の事業所で就業体験を行う場合 | 30,000円 |
和歌山市内で出店することを目的にお試しで店舗出店する場合 | 30,000円 |
市立小学校・中学校でのトライアルスクール(住所を変更せずに転校を行う)を主とする学校体験を行う場合 |
30,000円 |
お試し居住施設利用する場合 | 30,000円 ただし、当該居住体験に同行する同一世帯員がある場合は、30,000円に同一世帯員数を乗じて得た額を加算 |
支援対象企業
本市の区域内でワーケーションを行う構成員の数(5人を上限とする。)に30,000円を乗じて得た額
ただし、2泊3日の場合は構成員の数(5人を上限とする。)に20,000円を乗じて得た額
交付の事前協議と申請
支援金の交付を申請しようとする者は、支援対象活動を実施する前に、移住定住戦略課と事前協議後、交付申請を行ってください。
交付申請書のご提出後確認し、修正をお願いする可能性もありますので、支援対象活動開始日の原則10日前に一度ご相談ください。
申請に必要な書類は下記のとおりです。
支援対象個人の場合
- トライアル和歌山市活動費支援金交付申請書
- 住所地が確認できる書類の写し(同一世帯員がある場合は、世帯員の続柄が記載された住民票の写し)
- 誓約書兼同意書(支援対象個人)
※市立小学校・中学校で、和歌山市教育委員会が実施する学校体験(転校手続を伴う学校体験を含む。)を行う場合は、保護者が申請を行ってください。
支援対象企業の場合
- トライアル和歌山市活動費支援金交付申請書
- 本店又は主たる事務所、支店、営業所等の活動拠点が和歌山県内にないことが分かる書類
- ワーケーションを行う者がその企業の構成員であることを証する書類
- 誓約書兼同意書(支援対象企業)
実績報告
支援対象個人及び支援対象企業は、本支援金の対象活動が完了したとき(支援対象活動の中止及び廃止の承認を受けたときを含む。)は、
- トライアル和歌山市活動費支援金実績報告書
- 支援対象経費の支出を証明する領収書等の写し
の提出が必要です。
実績報告の提出期限
下記のうち、いずれか早いほうが提出期限です。
- 支援対象活動が完了した日(支援対象活動の中止及び廃止の承認を受けたときは、その承認の通知を受けた日)から起算して30日以内
- トライアル和歌山市活動費支援金交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日
交付の条件
補助金の交付の決定をする場合において、その目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付します。
- 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
- 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
- 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
上記1.の「市長が別に定める軽微な変更」がある場合は、支援対象経費の20パーセント以内の減額とします。
お問い合わせ先
ご利用に関するお問い合わせは移住定住戦略課へ直接お電話いただくか、次の事前相談ご連絡フォームよりお問い合わせください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 移住定住戦略課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1013
ファクス:073-435-1254
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