有料老人ホームを経営(開設)する事業者の方へ

 

ページ番号1003179  更新日 令和6年5月28日 印刷 

有料老人ホームの所在地が和歌山市内の場合は、平成24年4月1日から和歌山市長への届出となります。

和歌山市有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について

令和3年7月1日付けで、厚生労働省が定める有料老人ホーム設置運営標準指導指針が改正されたことに伴い、当市においても和歌山市有料老人ホーム設置運営指導指針について一部改正を行いました。

有料老人ホームの定義及び設置等の手続き

有料老人ホームは、高齢者の人数にかかわらず、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」のうち、いずれかのサービスを提供(委託による提供や将来において提供を約する場合も含む)する施設であり、老人福祉施設等(注)でないものであれば該当します。
(注)老人福祉施設及び認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居

有料老人ホームを経営もしくは開設する事業者の方は、和歌山市有料老人ホーム設置運営指導要綱及び有料老人ホーム届出に係る事務フロー図を確認してください。以下は概要になります。

(1)市との事前協議について

市では高齢者が安心安全な生活を送れるよう、有料老人ホームの設置を考えている事業者の方からの相談及び事前協議を受け付け、和歌山市有料老人ホーム設置運営指導指針を基に指導を行っております。

(2)既存の建物について

既存の建物を改修し、有料老人ホームを運営する場合、建築、消防等の関係法令を十分確認してください。建築基準法上の用途が「共同住宅」や「寄宿舎」等である場合には、「有料老人ホーム」等への用途変更が必要です。

(3)設置届の提出

事前協議が終了し、建築確認後速やかに、市長あてに設置届を提出してください。

(4)建設工事着工届、事業開始届の提出

有料老人ホームの建設工事を着工しようとするときは、工事着工前に建設工事着工届を提出してください。また、工事が完了し、事業開始した場合速やかに市長あてに事業開始届を提出してください。

(5)事業変更届出書及び定期報告

有料老人ホームの事業を開始した後、設置届の内容に変更が生じた場合、市長あてに事業変更届出書を提出してください。また、経営状況について、経営状況等報告書に重要事項説明書等を添付し、毎年市に報告することになります。

(6)立入検査について

市は、有料老人ホームの管理運営、サービス、入居者の処遇等について実地検査を定期的に実施し、法令等に基づいて必要な助言、指導、命令を行います。詳細については、和歌山市有料老人ホーム立入検査実施要綱を参考にしてください。

有料老人ホームの前払金(入居一時金)に関するルールについて

有料老人ホームに関して、「権利金その他の受領禁止」及び「短期間での契約解除の返還方法」について老人福祉法が改正され、平成24年4月1日から施行されています。

権利金等について(法第29条第6項:平成24年4月1日~)

家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除き、権利金その他の金品を受領することはできません。
(注)経過措置
平成24年3月31日までに設置届出済みの有料老人ホームは、平成27年4月1日以降に受領する金品から適用となります。

短期解約等の場合の前払金の返還ルール及び返還方法を明示した契約の締結(法第29条第8項:平成24年4月1日~)

前払金を受領する有料老人ホームの設置者は、以下の場合、所定の方法により算定された金額を返還する旨の契約を締結しなければなりません。

  1. 入居後3ケ月以内に契約が解除等された場合の算定方法
    (家賃等の前払金の額)―(家賃等の月額)÷30×(入居日から契約解除等の日までの日数)
  2. 想定居住期間(前払金の償却期間)内に契約が解除等された場合の算定方法
    契約解除等の日以降の期間につき、日割計算により算出した家賃等の額

(注)経過措置
平成24年4月1日以降の入居者に係る前払金から適用となります。

前払金の算定根拠の明示及び保全措置(法第29条第7項:平成18年4月1日~)

家賃又は介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価等の全部又は一部を前払金として一括受領する場合は、前払金の算定根拠を書面で明示し、かつ、返還債務を負うこととなる場合に備えて必要な保全措置(銀行との連帯保証委託契約等)を講じることが義務付けられています。
 

有料老人ホームについての要綱、指針等ダウンロード

各種様式ダウンロード

(1) 和歌山市有料老人ホーム設置運営指導要綱様式

(2) 重要事項説明書

(3) 老人福祉法の規定による届出様式

(4) 和歌山市有料老人ホーム立入検査実施要綱様式

参考

有料老人ホームに関するお問い合わせ

  • 和歌山市 高齢者・地域福祉課
    電話:073-435-1063(直通)
  • 公益社団法人全国有料老人ホーム協会
    電話:03-3272-3781(代表)
    電話:03-3548-1077(入居相談)

(注)協会のホームページには「有料老人ホームの基礎知識」、「有料老人ホームと介護保険」、「加盟ホームの紹介」などの情報が掲載されております。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます