養護老人ホーム及び軽費老人ホームの基準条例の制定について

 

ページ番号1003181  更新日 平成28年2月2日 印刷 

1 地域主権一括法に伴う条例の制定について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号及び同年法律第105号)の施行に伴い、老人福祉法及び社会福祉法が改正され、これまで厚生労働省令で規定していた養護老人ホーム及び軽費老人ホームの基準が各地方自治体の条例で定めることとされました。
それに伴い、本市におきましても条例を制定しましたので、お知らせします。
施行日は、平成25年4月1日です(条例が施行されるまでの間は、厚生労働省令で定める基準を当該条例で定める基準とみなす旨の経過措置が設けられています。)。

2 養護老人ホーム及び軽費老人ホームの基準条例

本市の基準条例は次のとおりとなりますが、本市の独自基準以外の基準については国基準で定める基準と同様となりますので、併せてご確認ください。

市 条 例

国 基 準

3 本市独自基準の内容

本市における考え方及び和歌山県で定める基準等を考慮し、独自基準を制定しております。本市の独自基準以外の基準については、国基準で定める基準と同様となっております。本市独自基準等については、各法人代表者あてに通知していますので、ご確認ください。

4 基準条例Q&A

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
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