身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定について
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条指定医師(以下、「15条指定医」という。)に限られます。15条指定医の指定は、医師の所属する医療機関の所在地の、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。和歌山市内の医療機関に所属する医師に対する指定は和歌山市長が行います。
指定申請
指定を受けようとする場合は、和歌山市へ申請が必要です。指定年月日は、和歌山市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(奇数月25日、土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌日に開催)で承認を受けた、指定が決定した日が属する月の翌月の初日となります。
例
- 申請5月20日
- 審査会5月25日
- 決定・通知6月中
- 指定7月1日
(注)指定申請書は、奇数月の20日までに提出してください。
指定を受けようとする医師は、次の書類により申請してください。
(必要書類は下記の各手続きで必要となる申請書類一式よりダウンロードできます。)
必要書類
(注)全てA4で提出してください。
- 申請書
- 同意書
- 経歴書
- 医師免許証の写し
- 学会が認めた専門医等の認定証の写し
変更届
15条指定医の方で、次の各号に該当する場合は、「指定内容変更届出書」により、速やかに届け出てください。
- 市内の別の医療機関に勤務先が変更になるとき
- 県内の医療機関から市内の医療機関に異動した場合
- 市内で新規に開業するとき
- 勤務する医療機関の名称又は所在地が変更となる場合
- 氏名が変更となるとき
(注)市内の医療機関から県内の医療機関への変更は、和歌山県障害福祉課で手続きを行ってください。
辞退届
15条指定医の方は、次に該当する場合、「指定医師辞退届出書」により指定の辞退を届け出てください。なお、死亡等により本人が届け出ることができない場合は、親族等代理人が届け出るようにしてください。
- 死亡したとき
- 指定を辞退する場合(退職や今後、身体障害者手帳用診断書を作成しない等)
- 県外転出後、県内医療機関での診察予定がない等の理由により和歌山市の指定医師を辞退される場合
各手続きで必要となる申請書類一式
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。