宅地建物取引業者の方へ(ハザードマップ作成状況)
ページ番号1066755 更新日 令和8年1月23日 印刷
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日施行)により、不動産取引時に、水防法に基づき作成された水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。
和歌山市で作成しているハザードマップは次のとおりです。
| 災害種別 | 作成時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 洪水 | 令和2年3月 | 水防法に基づく。 |
|
雨水出水 |
未作成 | 現在の内水ハザードマップは、想定最大規模降雨によるものではありません。 |
| 高潮 | 未作成 | 令和7年12月23日に高潮浸水想定区域が指定されました。 |
|
土砂災害 |
令和5年3月 |
土砂災害警戒区域は、防災マップを参照してください。 土砂災害ハザードマップは、平成29年3月又は平成30年3月にされたものです。 |
| 津波 | 令和5年3月 |
津波災害警戒区域に指定された区域はありません。 津波浸水想定区域は、防災マップを参照してください。 |
このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理部 地域安全課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-435-1005 ファクス:073-435-1278
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