公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について

 

ページ番号1005335  更新日 令和7年12月4日 印刷 

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等に、公益的な事業に用いる土地を優先的に取得する機会を与えることを目的として、届出及び申出の制度を設けています。

土地を有償譲渡する場合の届出(公拡法第4条)

届出の対象となる土地

土地の所在 届出対象面積
  • 都市計画施設の区域内に所在する土地
  • 道路法により道路区域として決定された区域内に所在する土地
  • 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
  • 河川法により河川予定地として指定した土地
  • 先買い区画整理事業の施行区域内に所在する土地
  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地
200平方メートル以上

上記以外の市街化区域内に所在する土地

5,000平方メートル以上

届出期限

譲渡しようとする日の3週間前まで

届出方法

窓口申請の場合

提出書類(各1部)を管財課窓口に提出してください。

電子申請(Logoフォーム)の場合

下のリンクから提出書類をPDF形式でアップロードしてください。

提出書類

[添付書類]

  • 位置図(住宅地図等) ※色ペン等で当該地を明示してください。
  • 公図
  • 実測図(地積測量図)
  • 土地全部事項証明書
  • 建物全部事項証明書

※代理人が届出する場合、委任状が必要です。

土地の買取りを希望する場合の申出(公拡法第5条)

申出の対象となる土地

土地の所在 申出対象面積

都市計画区域内

(和歌山市全域)

200平方メートル以上

申出方法

窓口申請の場合

提出書類(各1部)を管財課窓口に提出してください。

電子申請(Logoフォーム)の場合

下のリンクから提出書類をPDF形式でアップロードしてください。

提出書類

[添付書類]

  • 位置図(住宅地図等) ※色ペン等で当該地を明示してください。
  • 公図
  • 実測図(地積測量図)
  • 土地全部事項証明書
  • 建物全部事項証明書

※代理人が申出する場合、委任状が必要です。

このページに関するお問い合わせ

財政局 財政部 管財課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1032 ファクス:073-435-1259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます