食物アレルギー等により給食の提供を受けられないご家庭へ

 

ページ番号1068333  更新日 令和8年7月24日 印刷 

和歌山市食物アレルギー等対応支援金

 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、学校給食の提供を受けられない児童の保護者様の経済的負担を軽減するため、給食費相当分を支援します。

 (財源には、国の給食費負担軽減交付金及び県の給食費負担軽減補助金を利用しています。)

事業の概要

対象者

和歌山市立小学校、義務教育学校(前期課程)に在籍し、以下の理由により給食の提供をひと月(月初から月末まで)以上一切受けることができない児童の保護者様

・食物アレルギー(在籍する学校に、学校生活管理指導表を提出している方)

・やむを得ない事情(宗教上の理由、長期欠席(病気・けがを含む)等)

 

※以下のような場合は、対象外です

・一部でも給食の提供を受けている場合(牛乳のみ喫食、おかずのみ停止等)

・就学援助や生活保護等で、給食費相当分の支給を受けている場合

・お子様の好き嫌いなど、自己都合による場合

 

支援額

月額5,200円 × 給食の提供を一切受けられなかった月数

 

交付時期

通常、年3回(学期ごと)に分けて交付します。

令和8年度は下記のとおりを予定しています。
   
2学期分(9~12月分) 令和9年1~2月頃に交付予定
3学期分(1~3月分) 令和9年4~5月頃に交付予定

 

申請方法

支援金を受けるには、(1)給食の停止を届け出る かつ (2)支援金の申請を行う 必要があります。

電子申請(Logoフォーム)

電子申請を行う場合は、下記のURLまたはQRコードからアクセスしてください。

 

LogoフォームQRコード


https://logoform.jp/form/fKMM/1531503

 

【提出期限】
   
令和8年9月分から給食を停止する場合 令和8年8月10日(月曜日)まで

令和8年10月以降で給食を停止(再開)する場合

給食停止期間中に転学する場合

停止(再開)したい月の前月10日まで

転学日の属する月の前月10日まで

 

書面申請

 給食管理課(和歌山市役所本庁舎11階)へのご持参、または郵送でお願いいたします。

※書面申請の場合、土日・祝日は受け付けられませんのでご注意ください。

※郵送で提出いただく場合、必ず上記の期日(希望月の前月10日)以内に給食管理課へ到着するようにしてください。

【郵送先住所】

 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所 教育委員会事務局 給食管理課あて

 

給食停止(再開)届、支援金交付申請書の様式は、以下よりダウンロードしてください。

添付書類

支援金の振込を希望する口座情報が分かるものの写し(下記のどちらか)

・通帳の口座番号、名義人等口座情報のわかるページ

・キャッシュカードの表面

 

給食を再開する場合

給食を再開したい場合、原則前月10日までの申請が必要ですが、早急に再開したい場合は給食管理課(073-435-1137)までご連絡ください。

学校へ確認を行い、可能であればご希望日から給食を再開することができます。

※月途中から給食を再開する場合は、再開日の属する月は支援金交付対象外となります。

 

その他注意事項

※1度お手続きいただくと、年度内有効です。

 ただし、給食を再開した以降は無効となります。

 再度給食を停止する必要がある場合には、再度手続きが必要です。 

※転学する場合も、転学日の前月10日までに再度手続きを行ってください。

 ただし、転学先の学校において給食の提供を受ける場合は、何も手続きは必要ありません。

 

ご確認ください

 この支援制度を利用するには、給食の停止が必須です。

給食停止期間中、登校時には必ずお弁当をご用意ください。

 また、友達と違うものを食べることになるため、それがお子様には負担になる場合も考えられます。

お子様にとって何が最適か、お子様の意思を第一にご判断いただきますようお願い申し上げます。

 給食は、学校生活において大切な役割を担っており、和歌山市教育委員会としては、子どもたちには給食の時間を含めた学校生活を無理なく楽しんでもらいたいと考えております。

 この支援制度は、決して、子どもたちが給食を受けないことを推奨したり、子どもたちの登校の機会を奪おうとする趣旨のものではございませんので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

よくある質問

Q1. 給食を停止して、どの月から交付対象になりますか。

A.  食材発注の関係から、給食の停止(再開)を希望する前月10日までに届出を行う必要があり、期限内の申請であれば、給食停止希望月から交付対象となります。(ただし、ひと月(月初から月末)を通して給食の提供を一切受けていない月に限ります。)

届出の期限を過ぎた場合、翌月分の食材発注が済んでしまっているため、原則翌々月からが交付対象となります。

 

Q2. この支援金を申請した場合、お弁当を用意する必要がありますか。

A.給食を停止する必要があり、食材発注量の調整をしているため、給食のご用意ができません。

登校時は、必ずお弁当のご用意をお願い致します。

 

Q3. 以前から給食を食べていない場合、申請すれば遡って交付対象になりますか。

A. 令和8年9月1日以降の給食に対して適用します。遡及しての交付は行いません。

 

Q4. 自分で「やむを得ない事情にあたり、対象になる」と判断すれば、申請してよいですか。

A. お子様の意思を第一に尊重し、申請するかどうかを判断してください。

申請された場合、交付対象となるかどうかは、申請内容や喫食状況等を確認し決定します。

 

Q5. 生活保護を受給している場合、収入申告する必要はありますか。

A. 当支援金の申請をおこなった場合は、必ず収入申告が必要です。

 

Q6. 学校に行くことが難しい日が続いています。申請してよいですか。

A. お子様が、どうしても学校に行くことが難しく、恒常的に給食の提供を受けられていないようであれば、申請していただけます。ただし、給食の停止を行うため、登校時には必ずお弁当のご用意が必要です。

 

Q7. おかずだけを家で用意し、主食・牛乳の提供は受けています。申請してよいですか。

A. おかずのみ停止、牛乳のみ停止等一部でも給食の提供を受けている場合は、この支援制度の対象外です。

 

Q8. どうして、一部でも給食の提供を受けていると対象外なのですか。

A.おかずのみ停止、牛乳のみ停止等一部でも給食の提供を受けている場合は、給食費無償化事業の対象となります。当事業は、給食費無償化の恩恵を受けられないご家庭に対する支援のため、一切給食の提供を受けていない場合のみを対象としています。

 

Q9. 申請は、毎月行う必要がありますか。

A. 一度ご申請いただくと、給食停止(再開)届、支援金交付申請ともに年度内有効といたします。

ただし、給食再開の手続きを行ってからは無効となりますので、再度給食を停止し支援金を申請する場合は、手続きが必要です。また、転学する場合においても、転学日の属する月の前月10日までに給食の停止及び支援金交付申請の手続きが必要です。

 

Q10. 申請はいつまでにする必要がありますか。

A.  給食停止(再開)を希望する月の前月10日までに申請してください。

   例)11月分から停止(再開)したい → 10月10日まで

転学に伴う申請についても、転学日の属する月の前月10日までに行ってください。

 

Q11. 申請したら、いつ振り込まれますか。

A. 年3回に分けて、交付いたします。

  1学期分(4~7月)  8~9月頃

  2学期分(9~12月) 1~2月頃

  3学期分(1~3月)  4~5月頃

 

Q12. どうして、給食を食べていない人に支援を行う必要があるのですか。

A. 和歌山市立小学校では、令和4年3学期から給食費が無償化されています。

この支援の対象となる食物アレルギー等やむを得ない事情から給食の提供を受けられないお子様のいるご家庭では、給食費無償化の恩恵を受けることができません。さらに、代わりのお弁当やご家庭での昼食をご用意いただく費用を負担する必要があります。このことから、給食費無償化との公平性とご家庭の経済的負担軽減を鑑み、支援を行うことといたしました。

 

Q13. この事業は小学校のみが対象ですか。中学校は対象にならないのですか。

A. 中学校は対象になりません。

小中学校の一貫性の観点から、同時に事業を実施することが望ましいですが、初年度においては、国が実施する学校給食費の抜本的な負担軽減の考え方に準じて小学校段階においてのみ実施し、その需要や実績を把握したのちに、中学校段階においても実施を検討することといたしました。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 給食管理課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1137 ファクス:073-435-1347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます