和歌山市クリーニング業法施行細則の一部改正について
「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)が改正され、指定洗濯物の消毒方法に亜塩素酸水が追加されたことに伴い、本細則においても改正を行いました。
また、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第3条の2第2項に規定する苦情の申出先の明示については、店頭掲示や書面配布することにより担保できるため、個人情報保護の観点からクリーニング師免許証の掲示を不要とする改正を行いました。
クリーニング業営業者の皆さまには、引き続きクリーニング所における衛生管理をお願いいたします。
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