住民票の様式が変わりました

 

ページ番号1001402  更新日 令和4年3月28日 印刷 

平成27年7月21日から住民票等の様式が変わりました

  • 世帯連記式個人票の2種類になりました。
  • 住所表記が変わりました。「番地の」の「の」の記載がなくなりました。
    例 和歌山市七番丁23番地の1 から 和歌山市七番丁23番地1 に変更
  • 印鑑証明書の大きさが、住民票と同じA4サイズになりました。

世帯連記式の住民票の写し

  • 各項目(住所、氏名、続柄、本籍、筆頭者)等について、最新の情報のみ記載されます。
  • 住所履歴は、一つ前の住所のみ記載され、それ以前の履歴は記載されません。
  • 特に要望がない限りは、世帯連記式の住民票の写しをお渡しします。

個人票の住民票の写し

  • 各項目について最新の情報および変更履歴(平成27年7月17日以降からの変更履歴)が記載されます。
  • 履歴の証明が必要な場合は、個人票の住民票の写しを発行します。
  • 転出や死亡等で消除された方は、世帯連記式の住民票には記載されず、除票として個人ごとに発行します。

改製原住民票(消除された住民票)

  • 平成27年7月17日以前の各項目における変更履歴や除票が必要な場合には、以前の様式で、改製原住民票(消除された住民票)として交付します。

注意

  • これまでどおり、「世帯全員のもの」「世帯一部のもの」の住民票を交付することができます。
  • 個人票様式の除票および改製原住民票は、除票になった日より5年間保存し、それ以降は廃棄して交付できなくなりますのでご注意ください。

手数料

1通につき300円

変更後の住民票の様式(見本)についてはこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
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