住民票の様式が変わりました
平成27年7月21日から住民票等の様式が変わりました
- 世帯連記式と個人票の2種類になりました。
- 住所表記が変わりました。「番地の」の「の」の記載がなくなりました。
例 和歌山市七番丁23番地の1 から 和歌山市七番丁23番地1 に変更
- 印鑑証明書の大きさが、住民票と同じA4サイズになりました。
世帯連記式の住民票の写し
- 各項目(住所、氏名、続柄、本籍、筆頭者)等について、最新の情報のみ記載されます。
- 住所履歴は、一つ前の住所のみ記載され、それ以前の履歴は記載されません。
- 特に要望がない限りは、世帯連記式の住民票の写しをお渡しします。
個人票の住民票の写し
- 各項目について最新の情報および変更履歴(平成27年7月17日以降からの変更履歴)が記載されます。
- 履歴の証明が必要な場合は、個人票の住民票の写しを発行します。
- 転出や死亡等で消除された方は、世帯連記式の住民票には記載されず、除票として個人ごとに発行します。
改製原住民票(消除された住民票)
- 平成27年7月17日以前の各項目における変更履歴や除票が必要な場合には、以前の様式で、改製原住民票(消除された住民票)として交付します。
注意
- これまでどおり、「世帯全員のもの」「世帯一部のもの」の住民票を交付することができます。
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住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の写しの保存期間が150年になりました。(改正前の保存期間は5年でした。)
ただし、すでに保存期間を経過したもの(平成26年3月31日以前に消除されたもの)については発行できませんのでご了承ください。
手数料
1通につき300円
変更後の住民票の様式(見本)についてはこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
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