保育所(園)・認定こども園(保育部分)の利用案内

 

ページ番号1001802  更新日 令和6年10月16日 印刷 

保育認定(2号認定・3号認定)の事由

保育所、認定こども園(保育部分)を利用するには、保育認定(2号認定・3号認定)を受けていることが必要です。保育認定を受けるのは、保護者のいずれもが、次の保育を必要とする事由のどれかに該当しているため、保育できない場合に限られます。

  1. 1月に48時間以上就労している。
  2. 妊娠中または出産後間がない。
  3. 保護者が疾病、負傷、または障害を有している。
  4. 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護をしている。
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。
  6. 求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っている。
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。通信教育は除く。)している。
  8. 虐待やDVのおそれがある。
  9. 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である。

保育必要量(標準時間・短時間)の認定

保育認定では更に保育施設を利用する時間「保育必要量」の認定を行います。
保育を必要とする事由やその状況により次の2つの利用時間に区分されます。

保育利用時間
保育短時間 1日最長8時間までの保育(パートタイム就労を想定した利用時間)
保育標準時間 1日最長11時間までの保育(フルタイム就労を想定した利用時間)

認定された保育必要量の時間内で施設を利用することができます。
短時間・標準時間の時間帯の設定は施設が行います。施設が設定した時間帯以外に施設を利用する時間は、「延長保育時間」となり、延長保育料が必要となります。
【例】午前7時開園、午後7時閉園の保育所 短時間帯午前8時~午後4時まで、標準時間帯午前7時~午後6時までの場合

図:保育時間

(注)施設により、開(閉)園時間、保育時間が異なります。延長保育を実施していない園もあります。
(注)「保育標準時間」に該当する場合でも「保育短時間」の認定に変更することはできますが、「保育短時間」に該当する場合は「保育標準時間」に変更できません。

認定の有効期間

原則、2号認定は小学校就学まで、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までが認定の有効期間です。
ただし、保育の必要性がなくなった場合は、その時点までとなります。
「妊娠・出産」は産後2か月まで、「求職活動」は3か月と期間が制限されています。
3号認定の児童が3歳になるときは、2号認定に変更した支給認定証を交付します。申請等の手続きは必要ありません。

保育を必要とする事由・保育必要量・認定有効期間
保育を必要とする事由 保育必要量 認定有効期間
1.就労

標準時間 月120時間以上の就労

短時間 月48~120時間未満の就労

小学校就学まで
(保育の必要性がなくなったときはその時点まで)
2.妊娠、出産 標準時間

出産月と前後2か月の最長5か月

(期間満了後は退所となります。)

3.保護者の疾病、障害 標準時間/短時間 治療に必要な期間

4.同居親族の介護・

  看護     

標準時間/短時間 介護・看護に必要な期間
5.災害復旧 標準時間 必要な期間

6.求職活動

 (起業準備を含む)

短時間

3か月

(期間内に就労しない場合は退所となります。)

7.就学 標準時間/短時間 卒業(修了)まで

8.虐待やDVのおそれが

  あること

標準時間 必要な期間

9.育児休業取得中の
  継続利用

 (就労認定で入園された方に限る)

短時間

育児休業対象児童が1歳になるまで

(最長1歳になる年度の末日まで)

申込から利用までの流れ

(1)どこの園に通いたいか、いくつか園をピックアップ

      ⇓

(2)希望園に電話・子どもと一緒に見学

      ⇓  下記「1 申込の前に」をよくお読みください。

(3)保育こども園課へ利用申込

      ⇓

(4)利用調整

      ⇓

(5)結果の通知

      ⇓

(6)入園・慣らし保育スタート

1 申込の前に

施設の見学

保育施設は大切なお子さんを長期間預ける施設です。申込の前には、お子さんと一緒に見学に行ってください。通園を始めてから、「雰囲気が合わない」「○○について聞いていなかった。」等の理由で転園を希望する方がいますので、必ず見学をしてください。
見学の際は、施設までの所要時間を計り、送り迎えが可能か、立地、設備、在園児や保育の様子を確認するとともに、利用者負担額以外の費用や保育時間等について詳しく聞いてください。
施設により保育方針や保育の内容が異なります。見学の機会を有効に活用して、希望園を決めてください。


(注)行事等のため対応できない場合がありますので、電話で見学の日時をご相談ください。

障害のある児童・特別な配慮が必要な児童

障害のある児童や特別な配慮が必要な児童の受け入れについては、障害の特性や程度、保育士の配置、クラスの状況などによっては受け入れできない場合があります。

お子さんの健康状態、発達状況に不安がある場合は、保育こども園課までお問合せください。

食物アレルギーのある児童

食物アレルギーのある児童については、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に基づき除去食や代替食での対応をしていますが、重度の場合は、お弁当を持参いただく場合もあります。施設により対応が異なりますので、直接施設にお問合せください。

2 教育・保育給付認定 施設利用の申込

(注)教育・保育給付認定申請と施設の利用申込は同時に提出できます。

申込の要件

  • 保護者及び児童が和歌山市民であること。
    (申込時点で市民でない方は、利用開始日までに住民異動ができること。)
  • 保育を必要とする事由に該当すること。

受付場所

市役所 保育こども園課(東庁舎2階)
面接による家庭調査を行いますので、郵送での申込は受け付けていません。
家庭事情に詳しい方(父、母等)がお越しください。

受付期間

施設の利用開始日は毎月1日です。利用希望月の前々月16日~前月15日の間が受付期間です。(16日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日。)
育児休業からの復帰の場合は、慣らし保育のため復帰月の1月前から利用が可能です。
(令和7年8月1日復帰の場合、令和7年7月1日から利用可能です。令和7年6月13日までに申し込んでください。)

令和6年度 各月申込受付期間

利用希望月 受付期間
令和6年11月  9月17日~10月15日

          12月

10月16日~11月15日
令和7年1月 11月18日~12月13日
     2月 12月16日~  1月15日
     3月  1月16日~  2月14日

 

 令和7年度4月申込受付期間

 令和6年11月7日(木曜日)~11月29日(金曜日)

 ※上記期間中に限り、令和6年度利用申込(令和7年1月・2月・3月利用希望)も同時に受付可能です。

  令和6年12月利用申込については、申込期間が重複する11月7日から11月15日までの受付となりますのでご注意ください。

令和7年度 各月申込受付期間

利用希望月       受付期間 利用希望月         受付期間
  令和7年5月 3月17日~4月15日          11月   9月16日~10月15日
            6月 4月16日~5月15日          12月 10月16日~11月14日
            7月 5月16日~6月13日  令和8年1月 11月17日~12月15日
            8月 6月16日~7月15日           2月 12月16日~  1月15日
            9月 7月16日~8月15日           3月   1月16日~  2月13日
          10月 8月18日~9月12日  

 

基本的に年齢別のクラスとなっています。申込年度の4月1日現在の年齢でクラスが決まります。

令和6年度年齢別クラス
クラス 生年月日
0歳児 令和5年4月2日~
1歳児 令和4年4月2日~令和5年4月1日
2歳児

令和3年4月2日~令和4年4月1日

3歳児 令和2年4月2日~令和3年4月1日
4歳児 平成31年4月2日~令和2年4月1日
5歳児

平成30年4月2日~平成31年4月1日

令和7年度年齢別クラス

クラス 生年月日
0歳児 令和6年4月2日~
1歳児 令和5年4月2日~令和6年4月1日
2歳児 令和4年4月2日~令和5年4月1日
3歳児 令和3年4月1日~令和4年4月1日
4歳児 令和2年4月2日~令和3年4月1日
5歳児 平成31年4月2日~令和2年4月1日

 

申込に必要な書類

書類は保育こども園課窓口又は各保育所・認定こども園にあります。
(1)(2)の書類は子ども1人に1枚、(3)(4)は申込児童数のコピーが必要です。

(1)施設型給付費等教育・保育給付認定申請書、保育利用調整申込書
(2)発達状況表
(3)保育の利用を必要とする証明書
(証明書類は父母それぞれに必要です。父母ともに就労の理由であれば、それぞれの就労証明(申告)書が必要です。)

申込に必要な書類
申込理由 対象者 証明書類
就労

会社等に勤務している方

自営・自営協力、在宅勤務、内職、農業の方

就労証明書
妊娠・出産   母子手帳(表紙及び分娩(出産)予定日の記載されたページ)の写し
保護者の疾病、障害 身体障害者手帳等ある方 手帳及び疾病・障害申告書
保護者の疾病、障害 身体障害者手帳等ない方 診断書(医師が保育を必要とする状況・治療見込期間を記載したもの)、疾病・障害申告書
同居している親族の
介護・看護
身体障害者手帳等ある方 手帳及び介護・看護状況申告書
(介護サービス利用者は)週間サービス計画表
同居している親族の
介護・看護
身体障害者手帳等ない方 診断書(医師が介護・看護を必要とする状況・治療見込期間を記載したもの)
介護・看護状況申告書
(介護サービス利用者は)週間サービス計画表
災害復旧   り災証明書
求職活動   申込時の提出書類はありません。利用開始後3か月以内に就労を決定し、就労証明書を提出してください。
就学   学生証(在学証明書)及び時間割
虐待やDVのおそれ   配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書

(4)その他の書類  次に該当する方は、以下の書類もご用意ください。

令和6年1月2日以降に和歌山市へ転入した(する)方

前住所の令和6年度市町村民税課税(非課税)書類(写し)

生活保護受給世帯

生活保護受給証明書
同居の在宅障害児(者)がいる場合
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
ひとり親家庭
児童扶養手当を受給している場合、手当証書(写し)

(5)そのほか持参していただくもの

母子手帳
個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類
 
番号確認書類・・・(ア)個人番号カード (イ)個人番号通知カード又は個人番号が記載された住民票写し
 本人確認書類・・・(ウ)免許証、パスポート、障害者手帳 等 のうち1点
          
(エ)健康保険証、医療受給者証、児童扶養手当受給者証 等 のうち2点
 (ア)をお持ちの方は(ア)のみ、(ア)のない方は(イ)及び(ウ)又は(エ)をご持参ください。

(注)上記以外にも必要な書類の提出をお願いすることがあります。
(注)書類が揃っていない場合は受付できません。

支給認定証の交付

申請書類の審査の結果、保育の必要性が認められた場合、申請日から30日以内に認定区分、保育必要量、有効期間等を記載した「支給認定証」を交付します。
「支給認定証」は大切に保管し施設の利用が決まった際は、利用先の施設に提示してください。
(注)支給認定証の交付は、希望施設の利用決定を保証するものではありません。

 

ぴったりサービスについて

令和5年2月1日から電子申請(ぴったりサービス)での受付を開始します。

3 利用調整

毎月15日の申込締切後、保護者の就労状況や家庭状況等から保育の必要性の高さによって利用調整を行います。
利用調整の結果、翌月から施設の利用ができる「利用内定の方」には、電話で連絡します。
内定とならなかった方には、「保留通知」を送付します。(保留通知は原則1度の送付となります。)
利用調整申込は令和6年度中有効です。保留の場合は、希望月以降、毎月利用調整を行い、内定した場合に連絡します。
(注)保留(待機)中に保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、利用調整の対象外となります。
(注)就労状況等を確認するため、職場へ職員が調査に伺うことがあります。退職、勤務先の変更等は必ず届け出てください。
(注)不正又は虚偽が判明した場合は、教育・保育給付認定及び利用決定の取り消しを行います。

4 保育の利用開始

慣らし保育

入園後しばらくの期間、新しい生活に慣れるため短い時間から徐々に保育時間を延ばしていく「慣らし保育」が行われます。慣らし保育の時間・期間は、園により、また、お子さんの状況により異なります。
見学の際、施設でご確認ください。
(注)慣らし保育期間中も通常の利用者負担額をお支払いいただきます。

入園後の手続き

次の場合は手続きが必要です。

書類提出先
保育こども園課又は利用施設(8は保育こども園課でのみ受付)
提出期限
毎月20日まで(20日が土・日・祝日の場合は、その前の平日)

(注)変更届出書、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書、退所届は各施設でも配布しています。

入園後の手続き
  手続きが必要な場合 提出書類・留意事項等
1 和歌山市内の転居 変更届出書
2 世帯構成(保護者)の変更
(婚姻・離婚・祖父母との同居等)
変更届出書
婚姻の場合、保育を必要とする証明書が必要です。
3 認定区分の変更(2号から1号) 施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書
(認定こども園内での変更の際も必要です。)
4 勤務先・勤務時間の変更
(保育必要量の変更なし)
就労証明書、変更届出書
  勤務先・勤務時間の変更
(保育必要量の変更あり)
就労証明書、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書
5 育児休業からの復帰で入園したとき (復帰後1か月以内に)復職証明書
1か月以内の提出がない場合、復帰予定月に復職していない場合は、認定を取消します。
6 (求職活動認定の)保護者が就職するとき 就労証明書、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書
7 保護者が退職するとき
(当分就労しない場合)
退所届出書
  保護者が退職するとき
(求職する場合)
施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書
3か月以内に就労証明書の提出がない場合は、退所となります。
8 転園したいとき 保育利用調整申込書
9 園の利用をやめるとき
児童が和歌山市外へ転出するとき
退所届出書
(認定こども園在園の場合は、直接園に申し出てください。)

勤務先を変更するとき、退職するときは必ず必要書類を提出し、手続きをしてください。
手続きせずに、保育の必要性に該当していないことが判明した場合は、退所となります。
証明書類等の記載内容に不正・虚偽があった場合も同様です。

現況届

保育を必要とする状況の確認のため、年に1回「現況届」を提出していただきます。
提出書類
現況届、保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明等)
未提出の場合や保育の必要性が確認できない場合は施設の継続利用はできません。

出産・育児休業

  1. 母親が妊娠・出産のため、退職する場合
    出産月から2か月後の月末までは、施設の利用を継続できます。出産後、当分のあいだ就労しない場合は、退所届を提出してください。
    (注)「出産」を理由に入園した場合は、認定が失効しますので原則退所となります。別の事由で施設利用を希望する場合は新たに申請が必要です。
  2. 保護者が育児休業法に基づく育児休業を取得する場合
    育児は保育を必要とする事由にはならないため、本来は退所となりますが、最長で育児休業対象児童が1歳になる年度の末日までは、同一施設を利用する場合に限り継続して施設を利用できます。
    育児休業取得証明書(就労証明書)、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書、支給認定証を提出してください。
    (注)育児休業期間中は短時間の認定です。
    (注)育児休業時の継続利用ができるのは、「就労」の事由で入園した場合のみです。「妊娠・出産」の事由で入園した場合は、その後育児休業を取得しても継続利用できません。

施設の利用期間

施設を利用できる期間は、原則支給認定証の有効期間と同じです。
「求職活動」の認定の場合、認定最終月の20日までに、就労証明書及び施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書の提出がなければ、認定終了のため、施設の継続利用はできません。
「妊娠・出産」の認定の場合は出産月の2か月後の月末までです。期間終了日で、認定は失効します。
期間の延長はありません。
継続して施設の利用を希望する場合は、新規申込者と同じ申込手続きが必要ですが、継続利用できる保証はありません。
就労の事由で在園中に保護者が退職するなど、保育の必要性がなくなった場合は認定有効期間中であっても、施設の継続利用はできません。求職する場合は、直ちに認定の変更申請をしてください。

退所(園)

退所の際は、月末までに必ず退所届を提出してください。
月が変わり、退所届の提出がない場合は、当該月の利用者負担額のお支払いが必要です。
希望による退所のほか、次の場合も退所となります。

  • 「求職」の事由で入園後3か月の間に、就労証明書の提出がなかったとき
  • 「妊娠・出産」の事由で認定が失効したとき
  • 保育を必要とする事由に該当しなくなったとき
  • 転出するとき
  • 正当な理由なく1か月以上登園しないとき

5 利用者負担額(保育料)

3~5歳児及び0~2歳児の市町村民税非課税世帯

幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額は0円となります。

(注)4月1日時点の年齢です。年度途中で3歳に達しても、その年度中は幼児教育・保育の無償化の対象外です。(市町村民税非課税世帯を除く)

(注)3~5歳児は、給食費が別途必要となります。ただし、年収360万円未満相当の世帯や、生計を同一とする子どもが3人以上いる世帯の3人目以降の子どもは副食費が免除となります。

0~2歳児(市町村民税非課税世帯を除く)

利用者負担額は、施設を利用する児童と生計を同一にする父母(又は祖父母等)の市町村民税額の合計額で決まります。毎年9月が利用者負担額の切り替え時期です。

 
令和6年9月~令和7年8月まで 令和7年9月~令和8年8月まで
令和6年度市町村民税を基に決定 令和7年度市町村民税を基に決定

 

和歌山市保育所・認定こども園(保育部分)利用者負担額表(月額)      令和6年10月1日現在(単位:円)

階層

           定                                           義 3歳未満
標準時間
3歳未満
 短時間
A

生活保護世帯等

0

0

B1

市町村民税非課税(母子世帯等)

0

0

B 市町村民税非課税(上記以外)

4,500

4,500

C1 市町村民税均等割のみ課税(母子世帯等)

4,500

4,500

C2

市町村民税均等割のみ課税(上記以外)

10,700

10,700

C3 市町村民税所得割額48,600円未満(母子世帯等)

4,500

4,500

C4 市町村民税所得割額48,600円未満(上記以外)

13,600

13,400

C5 市町村民税所得割額48,600円以上57,700円未満(母子世帯等)

4,500

4,500

C6 市町村民税所得割額48,600円以上57,700円未満(上記以外)

18,000

17,700

C7 市町村民税所得割額57,700円以上59,600円未満(母子世帯等)

4,500

4,500

C8 市町村民税所得割額57,700円以上59,600円未満(上記以外)

21,000

20,700

C9 市町村民税所得割額59,600円以上77,101円未満(母子世帯等)

4,500

4,500

C10 市町村民税所得割額59,600円以上77,101円未満(上記以外)

24,900

24,500

D1 市町村民税所得割額77,101円以上97,000円未満

30,000

29,500

D2 市町村民税所得割額97,000円以上119,900円未満

35,600

35,000

D3 市町村民税所得割額119,900円以上137,100円未満

40,900

40,300

D4 市町村民税所得割額137,100円以上169,000円未満

44,500

43,800

D5 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満

54,900

     54,000

D6 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満

  64,000

 63,000

D7 市町村民税所得割額397,000円以上

74,000

 72,800

※生活保護世帯等とは、生活保護法による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給世帯です。
※母子世帯等とは、母子世帯、父子世帯又は在宅障害児(者)のいる世帯です。

利用者負担額・留意事項

  1. 住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
  2. 利用者負担額は児童の父母の市町村民税の合計によって決定しますが、父母の収入合計額が生活保護基準額以下で、生計を同一にする祖父母等がいる場合、祖父母等のうち税額の高い方を家計の主宰者とみなして決定します。
  3. 税額に変更があった場合は、当該税額による賦課開始月に遡って利用者負担額を変更します。
  4. 保護者の単身(海外)赴任による「別居」、離婚前の「別居」(離婚調停中を除く。)、離婚後の元配偶者との「同居」、内縁関係の方との「同居」は、同一生計とみなします。
  5. 同一生計でない、別生計と認められるのは同一敷地内の別家屋又は同一家屋で、水道光熱費を別々に支払っているなど、世帯ごとに生活が独立している場合です。。
  6. 利用者負担額は、各園で定められた期日内にお支払いください。正当な理由なく利用者負担額を滞納した場合は、地方税の例により滞納処分することがあります。滞納がある場合、利用申込、転園申込において不利になります。

多子世帯の利用者負担額の軽減

  1. 1世帯で、保育所、認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター等を利用する児童が2人以上いる場合、2人目の利用者負担額は半額、3人目以降は無料となります。
  2. C1、C3、C5、C7、C9階層で生計を同じにする子どもが2人以上いる場合、子どもの年齢に関係なく、第2子以降は無料です。

利用者負担額の免除について(第3子以降・第2子)

県・市の補助により、同一世帯に扶養している子どもが3人以上いるとき、所得に関わらず申請により3人目以降の利用者負担額が免除されます。

C2、C4、C6階層の第2子についても申請により利用者負担額が免除されます。

申請方法

保育所、認定こども園(保育部分)、幼稚園の利用を開始したときに、施設を通じてご案内します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます