共同親権等に関する民法改正について

 

ページ番号1065890  更新日 令和8年1月30日 印刷 

概要

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し(同月24日公布)、令和8年4月1日より施行されます。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

注:令和8年3月31日までは単独親権となります。

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