和歌山市結婚新生活支援事業

 

ページ番号1052803  更新日 令和8年6月1日 印刷 

和歌山市で新生活をスタートさせる新婚世帯を支援します。結婚した際にかかる新生活の経費を1世帯あたり30万円を上限に補助します。ただし、婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は、1世帯あたり60万円を上限に補助します。(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

対象者

令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻される夫婦で、次の条件をすべて満たしている方

(1)申請時、和歌山市内(対象の住宅)に住民票があるこ

(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること

※年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。

例)昭和61年4月2日生まれの方は令和8年4月1日に年齢が加算され、40歳になります。

(3)夫婦の双方及び世帯構成員に和歌山市税の滞納がないこと

  ※和歌山市納税課(本庁舎2階窓口または電話番号073-435-1038)に市税納付状況について事前に必ず確認してください。滞納がある場合は、納付を済ませてから申請をお願いします。

(4)令和8年度(令和7年1月~令和7年12月分)の夫婦の所得合計が500万円未満であること

※ただし、奨学を目的とした資金を所得算定基準年に返済している場合は、その返済額を夫婦の所得合計から控除します。       

(5)夫婦のいずれもが過去に内閣総理大臣通知による結婚新生活支援事業費補助金交付要綱、本要綱を含む地域少子化対策重点推進交付金交付要綱等による金銭の給付を受けて実施する地方公共団体の事業に基づく補助を受けていないこと

(6)申請に係る住居費について、地域少子化対策重点推進交付金と併用が認められていない国の制度による金銭の給付を受けていないこと

(7)夫婦の双方及び同居人が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと

(8)申請時に夫婦のいずれもが、市が指定する※(ウに掲げるものを除く。)次に掲げるもののいずれかを行っていること。

  ア ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)の受講

  イ プレコンセプションケア(性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン(将来設計)や将来の健康を考えて健康管理を行う取り組み)に関する講座の受講

  ウ 医療機関への妊娠・出産に係る相談

  エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講

※市が指定する講座について
 下記リンクから、一つの講座を受講(動画の場合は視聴)し、講座受講報告書(様式第4号の2)の提出をお願いします。
 なお、ウを行った場合は、講座の受講及び講座受講報告書の提出は不要ですが、関係医療機関の診療明細又は領収書等の写しの提出をお願いします。

補助対象経費

結婚に伴う新生活に係る次の費用のうち、令和8年4月1日~令和9年3月31日の支払い且つ原則婚姻日以降に夫婦のどちらかが支払った費用を補助します。

※契約内容等により婚姻日以前の経費が対象となる場合があります。詳細はページ下方のよくある質問(Q&A)をご確認いただくか、担当課までお問い合わせください。

 

住宅の購入費・建築費

・建物代のみが対象となります。

・土地代、住宅ローン手数料、金融機関に支払う金利は対象外です。

・婚姻日以前に取得した住宅については、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に限ります。

住宅の賃借費(賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料)

・賃料、共益費については、3か月分を上限とします。

※この3か月は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用であれば任意の期間で構いません。

※日割りで支払った月に関しては、日割りの日数に関わらず1か月分として計算します。

・勤務先から住宅手当が支給されている場合は、支給額を差し引いた額を対象とします。

・婚姻を機に新たに物件を賃借する場合は、夫婦いずれかの名義で締結した賃貸借契約に基づくもののみが補助対象となります。ただし、婚姻日より前の賃貸借については、婚姻日から起算して1 年以内に婚姻を機に新たに物件を賃借した場合に限ります。詳細は子育て支援課までお問い合わせください。

・勤務先が借り上げる住居(社宅等)にお住いの方は別途ご相談ください。

 

引越費用

・引越業者や運送業者(運輸局の許可を受けた業者)に支払った運送費用が対象となります。

・引越業者などに支払った費用のうち、エアコン設置、不用品の処分費用など運送費用以外の費用は対象外です。

・レンタカーを借りた費用は対象外です。

申請受付

【受付期間】令和8年6月1日(月曜日)~令和9年3月31日(水曜日)

【受付方法】電子申請又は窓口にて受付

【受付時間】電子申請の場合:24時間受付(ただし、令和9年3月31日(水曜日)は午後5時15分まで)

      窓口申請の場合:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

【受付場所】窓口申請の場合:和歌山市役所 東庁舎2階 子育て支援課

※対象要件の確認等は4月から可能です。

※婚姻日や費用の支払いが令和8年3月末になる場合は、必ず事前の相談をお願いします。  

申請手順

1 対象者の要件を全て満たしているか確認

2 次の必要書類を確認し、全て揃えておく

※通帳がなくネットバンキングを利用している場合や、クレジットカード払いの場合は、事前にスクリーンショットしておくことをお勧めします。

3 申請フォームから申請(下部リンク)

  または、

  東庁舎2階 子育て支援課窓口へ必要書類を持参

電子申請についての注意事項

・申請フォームの入力途中で一時保存することができますが、アップロードファイルは一時保存できません。お手数ですが次回再度アップロードしてください(必要書類を全てご準備の上、申請するとスムーズです)

・本人確認のため、夫婦及び世帯構成員(未成年を除く。)の本人確認書類の画像を添付していただきますので、事前にご準備お願いいたします。

 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート(顔写真ページ)、在留カード(表面)等

・提出書類に不備や不足があった場合は、申請の際にご記入いただいたメールアドレスに是正依頼のメールを送付させていただきます。

・申請後、ご記入いただいたメールアドレスに届く送信完了メールから、申請状況について随時照会することができます。

必要書類

 

対象者     必要書類 必要書類の詳細 交付先等        
全員 1  

和歌山市結婚新生活支援補助金交付申請書

和歌山市結婚新生活支援補助金誓約書       

誓約書については内容をご確認のうえ、署名・チェックをお願いします。

(世帯全員の記入が必要です。)

子育て支援課窓口又は和歌山市HPにてダウンロード

※電子申請の場合不要

2

婚姻日及び婚姻関係が記載された戸籍謄本または婚姻に係る受理証明書

婚姻の事実及び婚姻日を確認するために必要となります。

婚姻届けを提出した市町村等又は本籍地の市町村等

*和歌山市の方は本庁1階 市民課

3

夫婦の令和8年度所得

証明書(令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に得た所得)

夫婦の令和7年中の所得を確認するために必要となります。令和7年中に収入がない場合であっても提出をお願いします。

※令和7年中、海外に居住していた等の理由で所得証明書が発行できない場合、海外で得た所得を確認できる書類(給与明細書等)の提出が必要となります。

令和8年1月1日時点で住民票を置いていた市町村等

*和歌山市の方は本庁2階 市民税課

4 市が指定する講座の講座受講報告書または
関係医療機関の診療明細又は領収書等の写し

上記「対象者」の(8)ア~エについて、夫婦のいずれもが実施していることが必要です。

※ウ以外の講座については、上記にリンクを掲載していますので、いずれかの受講をお願いします。

※講座受講報告書は 、 電子申請の場合不要

貸与型奨学金を返済していた方                                       

5

令和7年1月から12月までに返済した貸与型奨学金の返還証明書等またはその写し

令和7年中の夫婦の所得の合計が500万円以上で、令和7年中に貸与型奨学金を返済していた方のみ提出をお願いします。返済の有無及び返済額を確認するために必要となります。 奨学金を返済していた団体、法人等
 


 以下は、補助対象経費に応じて必要書類をご準備ください。

対象者      必要書類 備考

全員

6

対象の住宅に係る契約書

(売買契約書、請負契約書、賃貸借契約書など契約内容が確認できるもの)        

重要事項証明書ではありません。

7 対象経費のうち、該当する費用が確認できる領収書・明細内訳書・通帳の写し等 支払者(フルネーム)、支払日、支払金額、支払費目等を確認できるものが必要。
1点で確認できない場合、複数点用意していただく場合があります。
※賃貸の場合、保証料、鍵交換、クリーニング代などの費目は対象外
賃貸借物件の方のみ 8 住宅手当支給証明書、住宅手当不支給申告書、給与明細書のうち必要書類を夫婦それぞれ提出

※住宅手当不支給申告書は、電子申請の場合不要

条件により必要な書類が異なりますので、表下のフローチャートも参考にご準備ください。

引越費用を支払った方 9 引越費用に係る領収書(支払者(フルネーム)+但し書記載)など支払内容がわかる書類

引越業者や運送業者(運輸局の許可を受けた業者)に支払った運送費用のみ対象です。

勤務先が借り上げる住居に居住している方 10 勤務先に在籍し、勤務先が借り上げる住居に居住していることが確認できるもの(社宅使用許可書等)                    入居期間、支払日、支払金額、 支払費目、勤務先への在籍等を確認できるものが必要。1点で確認できない場合、複数点用意していただく場合があります 。

※その他ケースに応じて証明書等を求める場合があります。

交付資格認定について

令和8年度内に申請せず、令和9年度に補助金の交付を受けたい場合は、令和9年3月31日までに以下の書類を提出し、交付資格認定を受けてください。

・和歌山市結婚新生活支援補助金交付資格認定申請書(様式第7号)

・婚姻日及び婚姻関係が記載された戸籍謄本又は婚姻に係る受理証明書

・夫婦両方の令和8年度所得証明書(令和7年分)(源泉徴収票は不可)

・貸与型奨学金を返済している場合、令和7年に返済した奨学金返還証明書又はその写し

※交付資格認定を受けた翌年度の本市の予算が成立しない場合は、交付資格認定は無効となります。

※交付資格認定を受けた翌年度に補助金の交付を受けることができるのは、和歌山市結婚新生活支援補助金交付要綱第3条第3項各号のいずれにも該当する世帯です。

 

対象費用支給までの流れ

申請受付
 ↓
書類審査
 ↓
交付決定通知書もしくは不交付決定通知書を通知
 ↓
(交付決定の場合)
請求書・口座振替申出書の提出
 ↓
補助金振込

申請様式

和歌山市結婚新生活支援補助金交付要綱

よくあるご質問

事業の詳細や必要書類等について、ご不明点等ございましたら、担当課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 子育て支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1329 ファクス:073-435-1341
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます