破砕業許可申請(新規・更新・事業の範囲の変更)
- 申請書の名称
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- 破砕業許可・許可の更新申請書
- 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書
- 対象
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- 解体自動車を破砕・破砕前処理(プレス又はせん断)する事業者
- 該当条文
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- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条
- 提出方法
- 持参
- 添付書類
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新規・事業の範囲の変更
- 事業所の施設の図面、設計計算書、付近の見取り図
- 施設の所有権(使用権)を証する書面
- 事業計画書及び収支見積書
- 誓約書
- (申請者が個人のとき)
住民票と登記事項証明書(後見登記関係) - (申請者が法人のとき)
定款又は寄付行為と登記事項証明書(商業登記関係) - 役員の住民票と登記事項証明書(後見登記関係)
- 株主(5パーセント以上)の住民票と登記事項証明書(後見登記関係)又は登記事項証明書(商業登記関係)(株主が法人のとき)
- 政令使用人(本支店代表者、契約締結権限のある使用人)の住民票と登記事項証明書(後見登記関係)
- (申請者が未成年のとき)
法定代理人(個人)の上記5の書類
法定代理人(法人)の上記6、7の書類 - 標準作業書(ガイドラインは下記「自動車リサイクル法関係」のページをご覧ください。)
更新
新規と同じ(変更がない場合は上記1、2は不要)
(注)住民票及び登記事項証明書は、発行の日から3か月以内のものを提出してください。
なお、原本提示し照合したものに限り、原本に代えて写し(コピー)でも構いません。
(注)住民票は本籍地の記載されたものが必要です。
(注)新規申請及び事業の範囲の変更許可申請については、事前に廃棄物対策課までご相談ください。 - 手数料
- 新規:84,000円 更新:77,000円 事業範囲変更:67,000円
- 受付場所
- 廃棄物対策課 市役所本庁舎6階
- 受付時間
- 市役所開庁日
- 自動車リサイクル法関係
- 産業廃棄物処理業及び自動車リサイクル法に基づく各業の郵送による申請の受付について
- 1 破砕業許可・許可の更新申請書 (Word 57.5KB)
- 2 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 (Word 52.0KB)
- 3 事業計画書及び収支見積書(破砕業申請用) (Word 36.5KB)
- 4 誓約書(解体業・破砕業申請用) (Word 30.0KB)
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること)
073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。