公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
- 申請書等の名称
- 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
- 概要説明
- 大規模なばい煙発生施設(排出ガス量が1時間あたり4万立方メートル以上)及び汚水等排出施設(排出水量が1日あたり1万立方メートル以上)が併置されている特定工場を設置している者は、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(公害防止主任管理者)を選任しなければなりません。又、公害防止主任管理者が職務を行うことができない場合に備えて、代理者を選任しなければなりません。
- 添付書類
- 資格を証明できるもの(写)
- 受付期間
- 選任及び死亡・解任した日から30日以内
- 受付場所
- 市役所本庁舎6階 環境政策課
- 手数料等
- 不要
- 該当条文等
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条第3項(第6条第2項)
- 備考
- 提出部数:2部
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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