危険物製造所等休止再開届出書
- 申請届出書類名
- 危険物製造所等休止再開届出書
- 概要説明
- 製造所等の使用を3月以上休止しようとするときは、休止しようとする日の5日前までに、市長にその旨を届け出なければならない。その使用を再開しようとするときも、同様とする。(和歌山市危険物規制規則)
- 受付場所
- 和歌山市消防局 予防課
- 手数料等
- 不要
- 備 考
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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