外部公益通報制度

 

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和歌山市外部公益通報制度について

 和歌山市では、平成19年4月から、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため「和歌山市外部公益通報に関する要綱」を制定し、外部の労働者等からの通報及び相談等の内容について、市が処分又は勧告等をする権限を有するものを担当所管課等で受け付けています。                                                                                                                        

 なお、公益通報制度に関する詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

 

外部公益通報とは

 外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が生じていること(又は、まさに生じようとしていること)を、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対して、所定の要件を満たして通報することをいいます。

外部公益通報の要件

1 労働者等からの通報であること

2 不正の目的等による通報でないこと

3 通報の対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとする場合等の通報であること

4 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること

5 市が通報の対象となる事実について処分、勧告等をする権限を有していること

※ 市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。

受付窓口

 通報内容に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課又は行政経営課

通報方法

 文書、電子メール、電話、ファクス又は面談(匿名可)

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このページに関するお問い合わせ

総務局 総務部 行政経営課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1151 ファクス:073-435-1321
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