入湯税、事業所税、都市計画税の使途について
入湯税
入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設、観光施設の整備や観光の振興に要する費用に充てるために、目的税として課される市税で、観光ポスターやパンフレットの作成・配布などの観光振興事業に充てられています。
事業所税
事業所税とは、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるために、目的税として課される市税で、街路や公園、下水道の整備、そしてこれらの事業のために借り入れた市債の償還金に充てられています
都市計画税
都市計画税とは、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業の実施に要する費用に充てるために、目的税として課される市税で、街路や公園、下水道の整備、そしてこれらの事業のために借り入れた市債の償還金に充てられています。
内訳表
- 令和6年度予算における目的税の使途について (PDF 61.4KB)
- 令和5年度予算における目的税の使途について (PDF 61.8KB)
- 令和4年度決算における目的税の使途について (PDF 62.9KB)
- 令和3年度決算における目的税の使途について (PDF 61.6KB)
- 令和2年度決算における目的税の使途について (PDF 72.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
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