水道水における有機フッ素化合物(PFAS)について

 

ページ番号1060938  更新日 令和8年5月12日 印刷 

 水道水における有機フッ素化合物(PFAS)について

令和8年4月1日から水道水質基準に「PFOS及びPFOA」が追加されました

 令和8年4月1日から、水道水質基準に「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」が追加され、水道水質基準項目は52項目となりました。各検査項目及び基準値については下記のリンク先をご確認ください。 

 和歌山市企業局では、「PFOS及びPFOA」が水質基準に定められるよりも前の段階である、水質管理目標設定項目に定められた令和2年度から、加納浄水場、出島浄水場及び滝畑浄水場の各浄水について年4回の検査を実施していました。 

 また、令和8年度からは、各浄水場に加え、末端給水栓12か所でも検査を実施しています。これまでの検査結果のすべてにおいて、水質基準値50ng/L※(R8.4~)及び暫定目標値50ng/L(R2.4~R8.3)を大幅に下回っており、水道水の安全性を確認していますので安心してご利用ください。

 

 令和8年度以降の「PFOS及びPFOA」の検査結果については、他の基準項目と一括で、検査が終了次第順次公開していきます。下記のリンク先から「令和8年度 毎月検査結果」を選択し、項目番号20、「PFOS及びPFOA」の値をご確認ください。なお、令和2年度から7年度までの検査結果については、項目番号78に掲載されています。

※日本の水質の暫定目標値(50 ng/L)は、科学的知見に基づき、体重50 kgの人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基に設定されています。

このページに関するお問い合わせ

上・工業用水道管理課(水質試験事務所)
〒640-8304 和歌山市松島408-1
電話:073-471-6950 ファクス:073-471-6960

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます