PCBを含有している電気機器を使用又は保管していないか確認を行ってください!

 

ページ番号1002074  更新日 平成28年2月2日 印刷 

PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管しているときはPCB特別措置法に基づき届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを確認してください。PCB含有の有無は、機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理する必要があります。PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は、廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。詳しくは、産業廃棄物課までお問合せください。
なお、確認の際には電気主任技術者の指示に従い事故等に十分注意してください。

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ファクス:073-435-1270
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