有害物質である高濃度PCBの処理期限が迫っています。

 

ページ番号1021076  更新日 平成30年8月20日 印刷 

 昭和52年3月までに建築・改修された建物の業務用の蛍光灯や水銀灯などの照明器具の安定器と、昭和47年までに国内で製造された電気設備の変圧器やコンデンサー等には有害物質のPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている可能性があります。

 高濃度PCBを含む電気機器等の処分期間は、平成33年(2021年)3月末日までです。この期間を過ぎると事実上処分することができなくなりますので、PCBを含む電気機器の使用又は保管をしていないか、ご確認ください。

 PCBを含む電気機器の処分は、法律で義務付けされており、処分期間内に処分しないと罰則があります。

 和歌山市内においてPCBを含む電気機器の使用または保管が判明した場合は、直ちに市役所に届出を行うとともに、適正に保管し、処分期間内に処分する必要があります。詳しくは、産業廃棄物課までお問合せください。

なお、確認の際には電気主任技術者の指示に従い事故等に十分注意してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 産業廃棄物課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1221 ファクス:073-435-1292
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