新型インフルエンザ等対策行動計画について

 

ページ番号1005980  更新日 平成28年3月1日 印刷 

新型インフルエンザとは

毎年流行する季節性インフルエンザとは違い、新たに人から人に伝染する能力を有することになったウイルスを病原体とするインフルエンザが新型インフルエンザです。
毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほとんどの人がそのウイルスに対する免疫を獲得していないため、ウイルスが人から人へと効率よく感染し、急速かつ大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行(パンデミック)となるおそれがあります。
2009年(平成21年)には新型インフルエンザA/H1N1が発生し、世界的大流行を起こしましたが、2011年(平成23年)3月に、大部分の人がそのウイルスに対する免疫を獲得したことから、季節性インフルエンザとしての扱いに移行しています。

新型インフルエンザが発生した時の影響

新型インフルエンザの怖さは、人が免疫を持っていないということだけではなく、そのウイルスの毒性が非常に強い可能性があることです。2009年(平成21年)に世界的大流行した新型インフルエンザ(A/H1N1)は、病原性が季節並みでしたが、高い病原性を持つインフルエンザ等が発生する可能性もあり、その予測は困難です。
また、新型インフルエンザが発生すると4人に1人が感染するといわれています。ほとんどの人が抵抗力(免疫)をもたない新型インフルエンザの発生は、私たちの健康だけでなく、経済的な活動をはじめとする社会機能にも大きな被害を及ぼすことが危惧されています。

新型インフルエンザ等対策特別措置法

新型インフルエンザ及び未知の感染症で新型インフルエンザと同等に社会的影響が大きいものに対する対策の強化を図り、国民の生命・健康を保護し、国民生活・国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として、2013年(平成25年)に制定されました。
この法律では、国、地方公共団体、指定(地方)公共機関、事業者等の責務、新型インフルエンザ等の発生時における措置及び新型インフルエンザ等緊急事態宣言時の特別の措置を定めています。

和歌山市新型インフルエンザ等対策行動計画

新型インフルエンザ等対策については、2009年(平成21年)4月「和歌山市新型インフルエンザ行動計画」を策定し、2013年(平成25年)5月に改訂を行いました。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の施行に伴い、見直しを実施し、2014年(平成26年)11月に、新たに「和歌山市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
この計画では、新型インフルエンザ等に対する対策について、

  1. 推進体制及び実施体制
  2. サーベイランス・情報収集
  3. 情報提供・共有
  4. 予防・まん延防止
  5. 予防接種
  6. 医療
  7. 市民生活及び市民経済の安定の確保

の7つの項目に分けて、未発生、海外発生期、市内未発生期、市内発生期、市内感染期、小康期の発生段階ごとに記載しています。今後、この計画に基づいて対策を実施していきます。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 総務企画課 健康危機管理班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5109 ファクス:073-431-9980
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