特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく給付金について

 

ページ番号1020494  更新日 平成30年5月25日 印刷 

B型肝炎訴訟について

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間で、満7歳になるまでに、集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた方は、注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した可能性があります。

これらの集団予防接種により、B型肝炎ウイルスに感染された方(これらの方々の相続人を含みます。)に、病態に応じて給付金等を支給する仕組みがあります。

給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。

詳しくは下記をご覧ください。

 

肝炎ウイルス検査について

肝炎ウイルスに感染しているかどうかは血液検査でわかります。

今までに検査を受けたことがない方は、自覚症状の有無に関わらず肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。

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