営業許可申請に関するQ&A

 

ページ番号1001587  更新日 平成28年2月23日 印刷 

Q1. 店を移転しても今持っている営業許可証を使うことができますか?
A. 使えません。新たに移転先の営業許可を申請する必要があります。移転前の営業許可廃止届も提出してください。

Q2. 名義を変更したいのですが、どのようにすればよいですか?
A. 以前の人の営業許可を廃止し、新たに営業許可申請をする必要があります。

Q3. 法人で申請する予定なのですが、申請者の住所はどの住所を記入すればよいですか?
A. 登記事項証明書に記載されている主たる事務所の所在地を記入してください。

Q4. 食品衛生責任者を他店でしているが、兼任することは可能ですか?
A. できません。基本的に食品衛生責任者は1つの店舗に専任で配置することになっておりますので、兼任することはできません。

Q5. 食品衛生責任者になるにあたって、何か資格は必要なのでしょうか?
A. 調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格、食品衛生責任者養成講習会を以前に受講された場合は食品衛生責任者の資格として使っていただけます。

Q6. 食品衛生責任者の資格がないと、営業許可は下りませんか?
A. 営業許可申請時、食品衛生責任者の資格のない方が責任者となる場合、次回開催される食品衛生責任者養成講習会を必ず受講する旨の誓約書を提出していただきます。

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます