イベント主催者へのお願い

 

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食品を扱う出店者の営業許可取得確認をお願いします

イベント開催に伴い、食品を扱う事業者を募集する際に、営業許可証の提示を求めてください。

できれば許可証の写しを主催者側で保管し、内容を確認してください。

また、イベント会場で許可証の掲示を義務づけ、責任の所在を明確にすることをおすすめします。

和歌山市の営業許可証(例)、和歌山県の許可証は一部様式が異なります
営業許可証(和歌山市の記載例、和歌山県の許可証は一部様式が異なります)

(1)営業所所在地はイベント開催地の範囲内か

「和歌山市内一円」、「和歌山県内一円」または「和歌山県内の住所」が記載されているかを確認してください。

和歌山市・和歌山県以外の自治体が発行した営業許可証では営業できません。

(2) 営業の種類(業種) は適正か

令和3年5月31日までに発行された許可証には取扱食品によって、営業の種類欄に、飲食物を調理提供する「飲食店営業」、菓子類を製造販売する「菓子製造業」、飲料(酒類不可)のみを提供する「喫茶店営業」があります。

 令和3年6月1日以降発行された許可証では、調理販売する食品の種類によらず「飲食店営業」と記載されています。

また、「露店」または「移動販売車」の記載があるかどうかも確認してください。

(3) 有効期間内の許可証か

許可証の有効期限が、イベント開催期間より前に満了していないか確認してください。

(4) キッチンカー(移動販売車)の場合、車両番号(ナンバープレート)は一致しているか

許可を受けたキッチンカーは、許可証にその車両番号(ナンバープレート)が記載されています。

イベントに出店する車と、許可を受けた車が一致するか確認してください。

(5) 提供メニューは適正か

露店で取り扱える食品は、直前加熱等の簡易な調理に限定されています。未加熱及び加熱不十分な食品の提供はできません。

移動販売車(キッチンカー)では、給水タンクの容量(40L、80L、200L)により提供できる食品の調理工程や品数が制限されます。

(6) 全般・その他

自動車等による営業では、調理及び販売は自動車等の施設内に限定され、拡張しての営業はできません。

また、出店者等が、イベント等の会場外にある店舗の営業許可をもって、イベント会場で「調理」することはできません。

有効な許可がない場合

有効な許可がない場合は、下記を参考に出店者が許可申請するよう案内してください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます