移動販売車(キッチンカー)の許可申請について

 

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自動車で食品の調理や提供等を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

保健所へお越しの際は、必ず屋外駐車場へ駐車してください。(地下屋内駐車場は、高さ制限(2.1m以下)がありますので、絶対に駐車しないでください。)

保健所駐車可能スペース

移動販売車(キッチンカー)を利用して行う営業の食品の取扱い

各給水・排水タンクの容量で実施可能な食品の取扱いの目安です。

貯水容量 食品の取扱い
40リットル程度

・簡単な調理のみ(温める、揚げる、焼く、盛付けのみ)または単一品目のみの取扱い

・使い捨て容器の使用
80リットル程度

・大量の水を要しない、2工程までの簡易な調理または複数品目の取扱い

・使い捨て容器の使用
200リットル程度

・大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行う

・通常食器の使用

 

移動販売車(キッチンカー)の施設基準

移動販売車の営業には、次の設備が必要です。

  • 給水タンク、排水タンクそれぞれの容量(※排水タンクは、給水タンクと同じかそれ以上の容量)
  • 流水式手洗い式設備(蛇口取手の形状は手指の再汚染が防止できる構造)
  • 洗浄設備
  • 冷蔵・冷凍設備
  • 保管庫
  • 換気設備
  • ふた付きゴミ箱
  • 作業に応じた機械器具(鉄板、コンロ、炊飯器等)

必要書類

  • 食品営業許可申請書(新規) 保健所窓口にあります。
  • 移動販売車内の設備配置図面
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類(提示のみ)
  • 食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合:誓約書
  • 申請者が法人の場合:登記事項証明書
  • 使用承諾書(車の所有者と実際の使用者が異なる場合)
  • 申請手数料 飲食店営業 16,000円
手続きは、必ずイベントに出店される前に、【移動販売車(キッチンカー)の施設基準】に記載している設備一式及び【必要書類】をお持ちの上で、お越し下さい。

食品衛生申請等システムを利用したオンライン申請について

都合により事前に保健所に来ることができない場合は、オンラインで申請することができます。          (手数料は別途窓口での納付が必要です。)

食品等事業者情報登録(アカウント作成)

初回のみGビズID※または食品等事業者のアカウントを作成し、IDとパスワードを取得します。

(※GビズIDは、1つのID、パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。)

食品等事業者のアカウントの登録方法については、厚生労働省が作成した説明動画または説明資料などを参考にしてください

オンラインでの営業許可の申請

  1. ログインIDとパスワードを入力し、食品衛生申請等システムにログインします。
  2. 「営業許可の申請」を選択し、新規申請画面を開きます。
  3. 営業施設情報、申請許可業種、食品衛生責任者情報等を入力します。
  4. 内容を確認し、登録(申請)を行います。
  5. 保健所が営業許可申請の内容を確認した後、電話等により申請手数料の納付について案内します。

 ※オンライン申請でも添付書類(図面・食品衛生責任者の資格を証する書類又は誓約書・登記事項証明書)は必要です。

食品営業許可申請等システムの操作に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

受付時間:午前8時30分-午後6時00分(平日)

電話番号:080-4953-0566(代表)

電子メール:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます