露店営業の許可申請について

 

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屋台や露店など、出店の都度組み立てる店舗で食品の調理や提供等を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

営業施設では、加熱調理、盛付け、小分け等の簡易な調理加工に限ります。

※調理加工に使用する食品は、許可を受けた施設で下処理した食品もしくは市販のカット済み食品に限ります。自宅や露店でカット等の下処理を行うことはできません。

 

露店営業で取り扱える食品(例)

めん類、からあげ、フライドポテト、お好み焼き、串物、 たこ焼、焼鳥、カレーライス・丼もの※1

かき氷※2、ディッシャー式アイス、押し出し式アイス、回転焼、カステラ焼、せんべい、飴類 等の直前加熱等の簡易な調理

わたがし、ポップコーン、りんごあめ、市販の飲料等

※1 その場で調理した食品と、65℃以上で衛生的に保管された米飯

※2 使用する氷は既製品

露店営業で取り扱えない食品(例)

ソフトクリーム(ソフトクリームミックス液を使用してサーバー機で製造するもの)、フローズンドリンク(スムージー)、生鮮果実を加工したフレッシュジュース及びミックスジュース、フルーツ飴、カットパイン、冷やしきゅうり等

露店営業に必要なもの

露店営業には、次の設備が必要です。

  • 屋根、覆い等の設備
  • 照明(夜間営業する場合)
  • 器具の殺菌設備
  • 食品や使い捨て容器等の保管設備
  • 10℃以下に保つことのできる冷蔵設備(必要な場合)及び温度計
  • 手指の消毒設備(消毒用アルコールなど)
  • 18リットル以上の給水タンク及び排水タンク
  •  ふた付きゴミ箱

必要書類

  • 食品営業許可申請書(新規)
  • 施設及び設備の構造を記載した図面及び仕様書
  • 食品衛生責任者の氏名及びその資格を証する書類(提示のみ)
  • 食品衛生責任者の資格を未だ取得していない場合: 誓約書
  • 申請者が法人の場合:登記事項証明書
  • 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
  • 未成年の場合:同意書
  • 申請手数料:飲食店営業 16,000円
手続きは、必ずイベントに出店される前に、【露店営業の施設基準】に記載している設備一式及び【必要書類】をお持ちの上で、お越し下さい。

食品衛生申請等システムを利用したオンライン申請について

都合により保健所に来て手続きすることができない場合は、オンラインで申請することができます。

   (手数料は別途窓口での納付が必要です。)

食品等事業者情報登録(アカウント作成)

初回のみGビズID※または食品等事業者のアカウントを作成し、IDとパスワードを取得します。

(※GビズIDは、1つのID、パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。)

食品等事業者のアカウントの登録方法については、厚生労働省が作成した説明動画または説明資料などを参考にしてください。

 

オンラインでの営業許可の申請

  1. ログインIDとパスワードを入力し、食品衛生申請等システムにログインします。
  2. 「営業許可の申請」を選択し、新規申請画面を開きます。
  3. 営業施設情報、申請許可業種、食品衛生責任者情報等を入力します。
  4. 内容を確認し、登録(申請)を行います。
  5. 保健所が営業許可申請の内容を確認した後、電話等により申請手数料の納付について案内します。

※オンライン申請でも書類の添付(図面・食品衛生責任者の資格を証する書類又は誓約書・登記事項証明書)は必要です 。

食品営業許可申請等システムの操作に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

受付時間:午前8時30分-午後6時00分(平日)

     電話 : 080-4953-0566(代表)

   Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます