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学校の文化祭や自治会の夏祭り等で模擬店等を出される方へ

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ページ番号1001589  更新日 令和4年11月3日 印刷 

模擬店とは

食品衛生法第4条第7項に規定する「営業」と認められないもので、その行為が反復継続せず、かつ学校教育の一環や地域振興・地域活性等を目的として行われる「催し」に付随して食品提供する行為のことです。

ここでいう「催し」とは、主に次のようなものをいいます。

  1. 公的機関等の主催する祭り
  2. 自治会、青年・婦人会等が主催する運動会、祭り
  3. 学校、農協等が行う文化祭、農業祭
  4. 社会福祉法人等が行う慈善事業
  5. 商工会、事業者等が主催する運動会、祭り
  6. 神社、お寺等の祭り

※ 「フリーマーケット」、「手作り市」、「スーパーマーケット等の店頭で臨時的に行われる朝市」などはそれ
自体が独立した事業となるので「営業」とみなします。

模擬店の届出

上記に該当する模擬店等の主催者は、開催される1週間前までに保健所へ「模擬店等における食品の製造・販売届出書」を提出してください。

  • 模擬店等における食品の製造・販売届出書 (PDF 78.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 模擬店等における食品の製造・販売届出書 (Word 41.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 届出書記載例 (PDF 75.6KB)新しいウィンドウで開きます

食品の取扱いについて

調理作業は各家庭で行うことはさけて下さい。また、模擬店内では簡易な調理に限ることとし、原材料の細切り、串刺し、スープ等の仕込み行為は行わないで下さい。
仕込み行為をする場合は、清潔で衛生上支障のない次のような施設で行って下さい。

  1. 営業許可を取得している施設
  2. 学校等の調理室
  3. 公共施設に付随する調理施設

取扱食品については、次表を参考にしてください。

取扱うことができる食品

1.調理及び加工が簡易であり、その場で加熱処理され提供される食品

  • 焼きそば、たこ焼き、お好み焼、焼鳥、フランクフルト、おでん、カレーライス、ラーメン、ホットドッグ等
  • 回転焼、たい焼、みたらし団子、焼き餅、ポップコーン等
  • ぜんざい、しるこ、コーヒー等

2.製造工程において加熱等により殺菌された食品であって、喫食までの間に細菌汚染等のおそれのない食品

   冷やしそうめん、わらびもち、わた菓子

3.市販の包装された食品

   瓶・缶類、菓子類、弁当・おにぎり、アイスクリーム等、基本的に市販品で包装済のものの販売は可能。

   保存基準のある食品を取扱う場合は、その保存基準を遵守できる設備を設けること。

   (例:豆腐、冷凍食品、食肉等)

4.その他

   かき氷、市販アイスクリームの小分け、ジュース類(缶詰又は瓶詰品のコップ販売等に限る。)

取扱うべきでない食品

  • すし、さしみ等生のまま喫食するもの
  • 肉・魚(あらかじめ容器包装を施し、温度管理が確実であるものを除く。)
  • おにぎり、おはぎ(直接手に触ることなく衛生的に調理され、調理後から短時間に提供されるものを除く。)
  • ソフトクリームの製造(使用するソフトクリームの液状ミックスが無菌的に充填された場合を除く。)
  • 生ものを使用したサンドウィッチ(屋内の衛生上支障のない、設備が整った所で調理したもので、温度管理が確実であるものを除く。)
  • カットフルーツ(屋内の衛生上支障のない、設備が整った所で調理したもので、温度管理が確実であるものを除く。)
  • クレープ(既製の生クリームを使用し、温度管理が確実であるものを除く。)
  • 生菓子類(既製のあん、クリームを使用し、その場で加熱処理され提供される食品を除く。)

留意事項

模擬店等の主催者は、次の事項に留意し、施設又は設備の管理と衛生的な食品の取扱いに努めましょう。

1.施設又は設備

  1. 施設の周辺は常に清潔に保ち、ほこり等が入らないように屋根及び三方を囲う。
  2. 原材料や製品、容器及び器具を衛生的に保管できる設備を設ける。
  3. 不必要な物品を置かないようにする。
  4. 器具類は洗浄しやすい構造のものを使用し、常に清潔を保つ。
  5. 必要に応じて10℃以下の温度に保つことができる冷蔵設備を設ける。
  6. 使用水は飲用に適するものであること。
  7. 手指の洗浄及び消毒設備を設ける。
  8. ふた付きの廃棄物容器を備え、汚液及び汚臭が漏れないようにする。

2.食品の取扱い

  1. 常に健康に留意し、下痢、腹痛、手指に傷があるなど食中毒の原因となる疑いがある場合は、食品の取扱いに従事しない。
  2. 作業中は清潔な作業着を着用する。
  3. 常に爪を短く切り、作業前及び用便後は手指の洗浄及び消毒を行う。
  4. 使用する容器については、使い捨てのものを使用すること。
  5. 食品等の取扱いは、清潔かつ迅速行い、汚染されないようにする。
  6. 未包装の食品を取り扱うときは、衛生的な手袋を着用するなど、食品に直接手指をふれない。
  7. 加熱の必要な食品は十分に加熱処理する。
  8. 食品の調理は前日から行わず当日に行う。(長期保存可能なものを除く。)
  9. 下処理を含め、調理作業は各家庭で行うことをさける。

3.食中毒予防の三原則

細菌をつけない

  • こまめに手洗いをしましょう。
  • 食材は食品用ラップで包むか蓋つき容器に保管しましょう。

細菌を増やさない

  • 冷蔵の必要な食品は、冷蔵保管しましょう。
  • すみやかに調理して、早めに食べましょう。

細菌をやっつける

  • 包丁、まな板、ふきんなどの殺菌をしましょう。
  • 食品の中心部まで、熱を十分通しましょう。

4.正しい手の洗い方

  1. 指輪、時計をはずす。
  2. 石けんを手に取りよく泡立てる。
  3. 手のひら、手の甲、指先を入念に洗う。
  4. 流水で十分にすすぐ。
  5. 清潔なタオルやペーパータオルでふく。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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