こども医療費助成制度

 

ページ番号1001751  更新日 令和5年8月28日 印刷 

和歌山市ではお子様が健康に育つことを願い、令和4年8月1日から所得制限を撤廃し、令和5年8月1日から対象年齢を15歳から18歳まで拡充しています。

こども医療費助成制度について

対象となる方

和歌山市に住民票があり、健康保険に加入している満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様

ただし、以下のように他の公費負担等により医療費が全額助成されている場合は該当しません。

  • 生活保護を受けている。
  • 児童福祉施設等に入所していて、国が実施する公費負担制度により医療費の全額補助を受けている。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度または重度心身障害児者医療費助成制度を受けている。

助成の範囲

  1. 入院、通院、調剤、補装具に係る保険診療自己負担額
  2. 入院時の食事療養費自己負担額の半額

※こども医療費助成のほかに、小児慢性特定疾病、難病特定医療費、自立支援医療(育成医療・精神通院)、未熟児養育医療など、他の公費を受けられる場合はそれらの公費医療が優先され、公費適用後の自己負担額がこども医療費助成の対象となります。

※高額療養費制度の対象となる場合も、高額療養費適用後の自己負担限度額がこども医療費助成の対象となります。

次のものは対象外です

  1. 保険適用外の治療費(健康診断、予防接種の費用、大きな病院での初診等にかかる選定療養費、診断書、証明書などの文書料、薬の容器代、差額ベッド代 など)
  2. 園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガ等により、スポーツ振興センターの災害給付の対象となるとき
  3. 交通事故などにより第三者行為となるとき(※)

(※)こども医療費助成制度の利用を希望する場合は、手続きが必要となりますのでこども家庭課までお問い合わせください。

受給資格証の交付を受けるには

  1. お子様の保険証ができてから、こども医療費受給資格証交付申請書をこども家庭課へ郵送してください。(直接、こども家庭課へご持参いただくか、サービスセンターを通じて提出していただいても結構です。)
    (注)保護者名は、原則として被保険者と同一人で申請してください。(和歌山市国民健康保険をお使いの方で世帯主が父母と異なる場合は同一世帯にいる父母が保護者となります。)
  2. 提出していただいた申請書をもとに、受給資格証を発行します。
  3. 申請に必要なもの

    ・ お子様の健康保険証

    ・ 保護者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※2021年4月以降押印は廃止しています。

※令和4年8月より受給資格に所得制限はありませんが、条例に基づき、未就学児のみ前年の所得(申請が1月1日から7月末日までの場合は、前々年度の所得)を確認しています。

※マイナンバーが不明等の理由により、情報連携が実施できない場合は、所得証明書の提出をお願いすることがあります。

受給資格証は県内の医療機関等で使用できます

窓口で健康保険証と一緒に提示してください。保険診療の自己負担分は無料で受診できます。
ただし、入院時食事療養費は一度自己負担の上、払い戻しの手続きが必要です。

払い戻しの手続について

次の場合、病院で負担した医療費の払い戻しの手続ができます。 

  1. 和歌山県外または受給資格証を提示できず受診し、自己負担額を支払ったとき
  2. 治療上必要と認められた補装具等の代金を支払ったとき(※)

(※)まずはお子様の加入している健康保険に療養費の請求をしてください。その後交付される「支給決定通知書」の原本と、領収書・医師の指示書と下記のものを持ってこども家庭課へ申請に来てください。領収書・医師の指示書は原本が必要ですが、原本を健康保険に提出する場合は、健康保険でコピーに原本証明をしてもらってください

申請に必要なもの

  • 健康保険証・医療費受給資格証
  • 医療機関等の領収書原本(受診者名・保険総点数・診療年月日・医療機関名が明記されているもの)
  • 預金通帳等振込口座のわかるもの(名義人は親または子)

(注)こども医療証が提示できる県内の医療機関で受診した際、支給申請の手続は、受診した翌月以降でお願いします。

※ 領収書のコピーがほしい方は、自身で印刷しておいてください。

※ メール等で領収書がデータで届く場合は自身で印刷して持参ください。

※ 手続きは原則こども家庭課のみです。来庁が難しい場合はお電話にて申請書を送付しますが、書留で送っていただくこととなります。

※ 2021年4月以降押印は廃止しています。

 

 

こんな場合は

1 受給資格証および健康保険証を提示せず、医療費の全額(10割)を負担した場合

まず、加入している健康保険で療養費の支給申請をしてください。

その後、健康保険から交付される「支給額決定通知書」と上記の申請に必要なものを持って、こども家庭課へ申請に来てください。領収書の原本を健康保険へ提出される場合は、健康保険でコピーに原本証明をしてもらってください。

 

2 県外での入院などで高額な医療費を支払う場合

事前に加入している健康保険で、「限度額適用認定証」の申請をしてください

「限度額適用認定証」があれば、医療機関の窓口で一定の金額(自己負担限度額)以上のお支払をする必要がありません。(申請など、詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。)

 

※「限度額適用認定証」の申請をしないまま、高額な医療費をお支払された場合

まず、加入している健康保険で高額療養費の払い戻しの申請を行ってください。

その後、健康保険から交付される「支給額決定通知書」と上記の申請に必要なものを持って、こども家庭課へ申請にお越しください。領収書の原本を健康保険へ提出される場合は、健康保険でコピーに原本証明をしてもらってください。

○高額療養費とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後で払い戻される制度です。高額療養費について、詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。

学校等でケガをした場合

学校等管理下での負傷等での医療機関等の受診については、「日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度」が優先されます。

 「災害共済給付制度」は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的給付制度であり、「こども医療費助成制度」は地方単独事業として市が実施している事業です。

平成28年8月の対象年齢拡充(中学校卒業まで)以降に実施した制度拡充については、全額和歌山市の財源によるものとなりますので、今後この制度を維持していくためには、適正な医療機関等への受診や国等の公費の利用など、皆様ひとりひとりのご理解とご協力が必要となります。

 医療機関等の窓口では、受給資格証を提示せずに健康保険証のみを提示してください。

※重複が判明した場合は返金していただくことになります。

※装具、食事代等の払い戻し先も、こども家庭課ではありません。

【請求手続きについて】

1 受診時に窓口で健康保険証だけを提示し、医療費自己負担分(未就学児童は2割、小中学生は3割)をお支払いください。(こども医療費受給資格証は提示しないでください)

2 保護者が、学校等から「医療等の状況」の用紙を受け取り、医療機関等で証明してもらい、学校等へ提出し、手続きを進めてもらってください。

3 認定されると、後日、学校等を通じて、保護者あてに災害共済給付金として、医療費総額の4割が支給されます。

※認定されなかった場合や、医療費総額が5,000円未満で、災害共済給付制度に該当しなかった場合は、こども家庭課で償還の手続きをしてください。

詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、園や学校にお問い合わせください。

【災害共済給付制度について】

次の場合は届出が必要です

 

  申請書様式 医療証返却 健康保険証 マイナンバー
再発行(破損・紛失した) (1) × × ×
保険証が変わった(保護者も変更) (2)
保険証が変わった(保護者は同じ) (3) × ×
住所が変わった(市内転居) (4) × × ×
氏名が変わった (5) × × ×
資格がなくなる時(市外転出等) (6) × ×

夜間・休日の受診について

救急医療機関(日赤等)の夜間・休日の救急外来において、緊急性の高い患者さんを最優先で受け入れるため、緊急性の低い患者さんが時間外に受診された場合、「時間外選定療養費」を別途請求される場合があります。「時間外選定療養費」については保険外診療となり、こども医療の助成対象外となりますのでご注意ください。
夜間・休日で受診が必要な場合は、「和歌山市夜間・休日応急診療センター」を受診してください。

困ったときは

 お子様が急病のとき、困ったときなどのお役立ち情報がこちらからご確認いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます