こども医療費助成制度
平成28年8月からこども医療費助成制度の通院助成の対象が中学校卒業まで拡大しました。
対象となる方
- お子様の住民票が和歌山市にあること
- 健康保険に加入していること
- 対象年齢
通院・入院 中学校卒業まで(満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) - 保護者の所得が下表の額未満の方
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 540万円 |
1人 | 578万円 |
2人 | 616万円 |
3人 | 654万円 |
(注)1名増加するごとに限度額に38万円加算
(注)扶養者に老人扶養の人数を含む場合は、1名につき6万円加算
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
雑損・医療費・小規模共済等掛金控除 |
当該控除額 |
平成30年8月より、婚姻歴のないひとり親の方について、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなす、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。この適用により、合計所得金額から27万を控除して所得審査を実施しますので、対象になると思われる方は、こども家庭課までお問い合わせください。
所得審査について、1月~7月の資格付与については前々年中の所得、8月~12月の資格付与については前年中の所得を審査します。
助成の範囲
- 入院、通院、調剤、補装具に係る保険診療自己負担額
- 入院時の食事療養費自己負担額の半額
(注)健康保険のきかない診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド等)は、助成対象外です。
(注)平成27年8月診療分から医療保険適応の訪問看護療養費、家族訪問看護療養費が助成の対象となります。
受給資格証の交付を受けるには
- お子様の保険証ができてから、こども医療費受給資格証交付申請書をこども家庭課へ郵送してください。(直接、こども家庭課へご持参いただくか、サービスセンター等を通じて提出していただいても結構です。)
(注)保護者名は、原則として被保険者と同一人で申請してください。 - 提出していただいた申請書をもとに、前年の所得(申請が1月2日から7月末日までの場合は、
前々年度の所得)による資格審査をし、所得制限内であれば受給資格証を発行します。
- 申請に必要なもの
・ お子様の健康保険証
・ 認印
・ お子様と保護者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※平成30年3月26日から、マイナンバーを用いた情報連携により、平成29年度以降の所得証明書の提出を省
略できるようになりました。
(注 平成28年度以前の所得証明書は、提出を省略することができません)
※マイナンバーが不明等の理由により、情報連携が実施できない場合は、所得証明書の提出をお願いするこ
とがあります。
-
こども医療費受給資格認定申請書兼受給資格証交付申請書 (PDF 130.6KB)
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こども医療費受給資格認定申請書兼受給資格証交付申請書【記入例】 (PDF 144.4KB)
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医療費受給者証再交付申請書 (PDF 47.8KB)
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医療費受給者証再交付申請書【記入例】 (PDF 60.8KB)
受給資格証は県内の医療機関等で使用できます
窓口で健康保険証と一緒に提示してください。保険診療の自己負担分は無料で受診できます。
ただし、入院時食事療養費は払い戻しの手続きが必要です。
払い戻しの手続について
次の場合、病院で負担した医療費の払い戻しの手続ができます。
- 和歌山県外または受給資格証を提示できず受診し、自己負担を支払ったとき
- 他の公費助成制度(育成医療、小児慢性特定疾病医療の助成など)で自己負担を支払ったとき
- 治療上必要と認められた補装具等の代金を支払ったとき(※)
※ 3の場合、まずはお子様の加入している健康保険に療養費の請求をしてください。その後交付される「支給決定通知書」の原本と、領収書・医師の指示書と下記のものを持ってこども家庭課へ申請に来てください。領収書・医師の指示書は原本が必要ですが、原本を健康保険に提出する場合は、健康保険でコピーに原本証明をしてもらってください。
申請に必要なもの
- 健康保険証・医療費受給資格証・印鑑(認印)
- 医療機関等の領収書原本(受診者名・保険総点数・診療年月日・医療機関名が明記されているもの、レシート不可)
- 預金通帳等振込口座のわかるもの
- お子様と保護者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(注)支給申請の手続は、受診した翌月以降でお願いします。
こんな場合は
1 受給資格証および健康保険証を提示せず、医療費の全額(10割)を負担した場合
まず、加入している健康保険で療養費の支給申請をしてください。
その後、健康保険から交付される「支給額決定通知書」と上記の申請に必要なものを持って、こども家庭課へ申請に来てください。領収書の原本を健康保険へ提出される場合は、健康保険でコピーに原本証明をしてもらってください。
2 県外での入院などで高額な医療費を支払う場合
事前に加入している健康保険で、「限度額適用認定証」の申請をしてください。
「限度額適用認定証」があれば、医療機関の窓口で一定の金額(自己負担限度額)以上のお支払をする必要がありません。(申請など、詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。)
※「限度額適用認定証」の申請をしないまま、高額な医療費をお支払された場合
まず、加入している健康保険で高額療養費の払い戻しの申請を行ってください。
その後、健康保険から交付される「支給額決定通知書」と上記の申請に必要なものを持って、こども家庭課へ申請にお越しください。領収書の原本を健康保険へ提出される場合は、健康保険でコピーに原本証明をしてもらってください。
○高額療養費とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後で払い戻される制度です。高額療養費について、詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。
学校等でケガをした場合
平成28年4月以降、学校等管理下での負傷等での医療機関等の受診については、「日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度」を優先するよう変更させていただきます。
平成28年8月からこども医療費助成制度の対象年齢が、中学校卒業まで(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)拡充します。
この拡充については、全額和歌山市の財源によるものとなりますので、今後この制度を維持していくためには、適正な医療機関等への受診や国等の公費の利用など、皆様ひとりひとりのご理解とご協力が必要となります。
「災害共済給付制度」は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的給付制度であり、「こども医療費助成制度」は地方単独事業として市が実施している事業です。
このようなことから、国等の公費により実施されている「災害共済給付制度」を優先するものです。
【請求手続きについて】
1 受診時に窓口で健康保険証だけを提示し、医療費自己負担分(未就学児童は2割、小中学生は3割)をお支払いください。(こども医療費受給資格証は使用しません)
2 保護者が、学校等から「医療等の状況」の用紙を受け取り、医療機関等で証明してもらい、学校等へ提出し、手続きを進めてもらってください。
3 認定されると、後日、学校等を通じて、保護者あてに災害共済給付金として、医療費総額の4割が支給されます。
※認定されなかった場合や、医療費総額が5,000円未満の時で、災害共済給付制度に該当しなかった場合は、こども家庭課で償還の手続きをしてください。
次の場合は届出が必要です
- 加入している健康保険が変わったとき
- 和歌山市内で住所を変更したとき
- 保護者が変わったとき
- 氏名が変わったときなど
次の場合は受給資格証をお返しください
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童福祉施設に入所したとき
- ひとり親家庭等医療費助成制度又は重度心身障害児者医療費助成制度を受けることになったとき
- 死亡したときなど
夜間・休日の受診について
救急医療機関(日赤等)の夜間・休日の救急外来において、緊急性の高い患者さんを最優先で受け入れるため、緊急性の低い患者さんが時間外に受診された場合、「時間外選定療養費」を別途請求される場合があります。「時間外選定療養費」については保険外診療となり、こども医療の助成対象外となりますのでご注意ください。
夜間・休日で受診が必要な場合は、「和歌山市夜間・休日応急診療センター」を受診してください。
困ったときは
お子様が急病のとき、困ったときなどのお役立ち情報がこちらからご確認いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。