和歌山市結婚新生活支援事業

 

ページ番号1052803  更新日 令和6年4月22日 印刷 

和歌山市で新生活をスタートさせる新婚世帯を支援します。結婚した際にかかる新生活の経費を1世帯あたり30万円を上限に補助します。ただし、婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は、1世帯あたり60万円を上限に補助します。(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

※令和6年度の申請受付開始予定日は令和6年6月3日(月曜日)です。

対象者

令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻される夫婦で、次の条件をすべて満たしている方

(1)申請時、和歌山市内(対象の住宅)に住民票があること

(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること

※年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。

例)昭和59年4月2日生まれの方は令和6年4月1日に年齢が加算され、40歳になります。

(3)夫婦の双方及び同居人に和歌山市税の滞納がないこと

(4)令和6年度(令和5年1月~令和5年12月分)の夫婦の所得合計が500万円未満であること

※ただし、奨学を目的とした資金を所得算定基準年に返済している場合は、その返済額を夫婦の所得合計から控除します。       

(5)過去に同様の結婚支援の制度による補助金を他の自治体含め、夫婦ともに受けていないこと

(6)申請に係る住居費について、地域少子化対策重点推進交付金と併用が認められていない国の制度による金銭の給付を受けていないこと

(7)夫婦の双方及び同居人が、暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと

補助対象経費

結婚に伴う新生活に係る次の費用のうち、令和6年4月1日~令和7年3月31日の支払いかつ原則婚姻日以降に夫婦のどちらかが支払った費用を補助します。

※契約内容等により婚姻日以前の経費が対象となる場合があります。詳細は子育て支援課までご相談ください。

※対象期間内に支払われた費用であっても、令和7年度を対象とする費用は対象外となります。

(例)令和7年4月分家賃や令和7年4月1日から入居となる賃貸の敷金・礼金・仲介手数料等

 

住宅の購入費・建築費

・建物代のみが対象となります。

・土地代、住宅ローン手数料は対象外です。

・婚姻日以前に取得した住宅については、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に限ります。

住宅の賃借費(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)

・賃料、共益費については、3か月分を上限とします。

※この3か月は、上記の対象期間内であれば任意の期間で構いません。

※日割りで支払った月に関しては、日割りの日数に関わらず1か月分として計算します。

・勤務先から住宅手当が支給されている場合は、支給額を差し引いた額を対象とします。

※婚姻を機に新たに物件を賃借する場合は、夫婦いずれかの名義で締結した賃貸借契約に基づくもののみが補助対象となります。ただし、婚姻日より前の賃貸借については、婚姻日から起算して1 年以内に婚姻を機に新たに物件を賃借した場合に限ります。詳細は子育て支援課までお問い合わせください。

 

引越し費用

・引越し業者、運送業者( 運輸局の許可を受けた運送業者)に支払った費用が対象となります。

・引越し業者などに支払った費用のうち、不用品の処分費用など引越しと直接関係のない費用は対象外です。

・レンタカーを借りて、ご自身で引っ越しを行った場合の費用は対象外です。

申請受付

受付期間(予定):令和6年6月3日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

受付場所:和歌山市役所 東庁舎2階 子育て支援課 ※申請書類等の確認をするため、直接持参してください。

※対象要件の確認等は4月から可能です。

※婚姻日や費用の支払いが令和7年3月末になる場合は、必ず事前の相談をお願いします。  

その他

(1)地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分や他の自治体等の住宅に係る補助を受けている額については補助金の対象としません。

(2)国の住宅に係る補助金を受けている方は申請できません。(併用不可とされるものに限る)

(3)過去に結婚新生活支援事業費補助金交付要綱、地域少子化対策重点推進交付金交付要綱を活用した事業に基づく補助金の交付を受けている方は申請できません。

(4)申請していただいた後、提出書類をもとに審査を行い、結果は決定通知書もしくは不交付決定通知書で通知します。交付決定の場合は、振込先の口座登録を行ってもらい、後日、補助金を振込する手続きとなります。

 

申請方法

市役所東庁舎2階 子育て支援課窓口へ認印(シャチハタ不可)及び下記の必要添付書類を持参して申請にお越しください。

申請期限 令和7年3月31日(月曜日)まで(土日祝除く) 

※申請が可能となるのは、以下の3点を満たした方からとなります。

(1)対象者の条件を満たしていること

(2)補助対象経費の支払いが完了していること(支払日は令和6年4月1日以降)

(3)必要添付書類が全て揃っていること

必要添付書類について
  提出書類 提出書類の詳細 交付場所
1

婚姻日を記載した戸籍謄本

又は婚姻に係る受理証明書

婚姻の事実及び婚姻日を確認するために必要となります。

 

婚姻届けを提出した市町村等又は本籍地の市町村等

*和歌山市の方は本庁1階 市民課

2

夫婦の令和6年度所得

証明書(令和5年分)

夫婦の令和5年中の所得を確認するために必要となります。令和5年中に収入がない場合であっても提出をお願いします。

※令和5年中、海外に居住していた等の理由で所得証明書が発行できない場合、海外で得た所得を確認できる書類(給与明細書等)の提出が必要となります。

令和6年1月1日時点で住民票を置いていた市町村等

*和歌山市の方は本庁2階 市民税課

3

契約内容が確認できるもの(賃貸借契約書及び売買契約書等)及び補助対象経費を支払ったことが確認できる領収書、明細内訳書、通帳の写し等

契約内容、支払者、支払日、支払金額、支払費目等を確認できるものが必要となります。1点で確認できない場合、複数点用意していただく場合がございます。

支払先等

(不動産会社等)

4

和歌山市結婚新生活支援補助金交付申請書及び和歌山市結婚新生活支援補助金誓約書

申請書の記載方法については申請時に窓口でご説明します。

誓約書については内容をご確認のうえ、署名押印をお願いします。

(世帯全員の記入が必要です。)

子育て支援課窓口又は和歌山市HPにてダウンロード
5

住宅手当支給証明書、住宅手当不支給申告書、給与明細書

※補助対象物件が賃貸の方のみ

住宅手当支給証明書、住宅手当不支給申告書、給与明細のいずれかを夫婦それぞれに提出していただきます。

条件により必要な書類が異なりますので、表下のフローチャートも参考にご準備ください。

 

(1)給与を得ている勤め先から住宅手当が支給されている

→住宅手当支給証明書、もしくは補助対象期間の給与明細書

(2)給与を得ている勤め先から住宅手当が支給されていない

→住宅手当支給証明書、もしくは住宅手当不支給申告書+補助対象期間の給与明細書(勤務先から住宅手当支給証明書を記入してもらうことが難しい場合)

(3)申請時において、自営業もしくは無職の場合

→住宅手当不支給申告書

子育て支援課窓口又は和歌山市HPにてダウンロード

給与明細については、勤務先の会社等

6

勤務先を証明する社員証等の写し

※該当の方のみ

勤務先が借り上げる住居に居住している方のみ提出をお願いします。住居を借り上げている会社に在籍しているかを確認するために必要となります。 勤務先の会社等
7

貸与型奨学金の返済証明書等またはその写し

※該当の方のみ

令和5年中の夫婦の所得の合計が500万円以上で、令和5年中に貸与型奨学金を返済していた方のみ提出をお願いします。返済の有無及び返済額を確認するために必要となります。

奨学金を返済していた団体、法人等

8

公的制度による家賃補助等の金額が分かる書類

※該当の方のみ

他の住宅に係る補助金を受けている方のみ提出をお願いします。補助金額を確認するために必要となります。 補助制度を実施している団体、自治体等
9 その他必要書類 ケースに応じて証明書等を求める場合があります。  

 

申請様式

和歌山市結婚新生活支援補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 子育て支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1329 ファクス:073-435-1341
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます