建築物における衛生的環境の確保に関する法関係

 

ページ番号1021712  更新日 令和4年11月21日 印刷 

特定建築物の届出について

特定建築物とは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、通称:ビル管法)により届出をしなければならない特定建築物とは、以下のいずれかに相当する建築物です。

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校(学校教育法第1条に規定する以外のもので、研修所を含む)であって、これらの用途に使用する延べ床面積が3,000平方メートル以上であるもの。

学校教育法第1条に規定する学校で、延べ床面積が8,000平方メートル以上であるもの。

各種届出について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律により、特定建築物の所有者は、事後1か月以内に各種届出を和歌山市保健所に提出する必要があります。

添付書類については、届出用紙に記載しているとおりです。

報告・検査等について

特定建築物の維持管理状況について1年に1回程度、年間報告もしくは立入検査を求める場合があります。報告・検査については、特定建築物維持管理調査票に基づいて行いますのでご協力をお願いします。また、維持管理の年間計画表を確認させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます