「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行、メリットについて

 

ページ番号1003193  更新日 令和6年9月4日 印刷 


和歌山市では創業支援等事業計画に基づき、各支援機関と連携して創業支援に取り組んでおり、その中でも「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を特定創業支援等事業と位置付けています。(原則1か月以上にわたり4回以上受講し、知識が身につく支援を受けること。)

この支援を受けて、「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行を受けた方は、下記のメリットを受けることができます。




「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」によるメリット

・各機関において審査や条件がありますので、必ずこのメリットを受けられるということではありません。
・法改正等により支援制度が変更・終了となる場合があります。
・受講されたご本人以外の方が会社を設立する場合等は対象とはなりません。
・証明書を発行された方へ、後日、市から創業に関するアンケート(電話、郵送等)をする場合があります。
・日本政策金融公庫「新創業融資制度」が令和6年3月31日をもって廃止したことに伴い、同日をもって本証明書のメリット(自己資金要件の充足)も終了しました。

1.法務局「会社設立時の登録免許税」の減免(和歌山市で創業する場合に限る)

【対象者】事業を営んでいない個人、または事業を営んでいない個人が個人事業主として創業して5年未満の方

株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)

(注)設立登記の際、法務局への証明書原本の提出が必要です。
   会社設立後の者が組織変更を行う場合は対象となりませんのでご注意ください。
   会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
(注)合名会社及び合資会社の登録免許税は、税制改正により令和6年4月1日から減免の対象外となりました。

2.信用保証協会「創業関連保証」の特例(他市町村で創業する場合でも利用可)

【対象者】創業前の方

無担保・第三者保証不要の「創業関連保証」が、通常は事業開始の2か月前からであるところ、6か月前から利用が可能となります。手続きを行う際は、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出してください。

3.日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ(和歌山市で創業する場合に限る)

【対象者】「新規開業資金」制度を利用可能な方

「新規開業資金」の制度により融資を受ける場合、その貸付金利が下がります。




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「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行

対象者

次の1、2のいずれかに該当し、発行対象となるメニューを修了した方
1.創業前の方
2.事業開始日以後5年を経過していない個人または法人(事業開始日は、開業届に記載の開業日。法人成りの場合は、個人事業主として開業した日から起算します。)

(注)「第2創業」または「他に代表権のある役員を務めている事業(株式会社の代表取締役、合同会社の代表など)がある方」は対象外となります。
(注)令和6年9月2日法改正により、証明発行の対象者が拡大されました。
   拡大の対象:法人設立(法人成りを除く)から5年未満の方

発行対象のメニュー
メニュー名 実施機関
創業支援セミナー 和歌山県よろず支援拠点、和歌山商工会議所、和歌山市
創業セミナー・相談会 和歌山県よろず支援拠点、和歌山市
わかやま地域課題解決型起業支援補助金の採択を受け、WAKUWAKU経営者ゼミを修了した方 わかやま産業振興財団、和歌山県企業振興課
わかやま創業スクール わかやま産業振興財団

申請方法、流れ(申請から発行まで3日程度かかります)

(1)特定創業支援等に位置づけられる支援メニューを修了する。
(2)電子申請、持参、郵送のいずれかで申請する。
(3)市が支援修了を確認し、証明書を発行する。(2、3日程度かかります)
(4)郵送または来庁(市役所10階商工振興課)いただいてのお渡しとなります。


(注)証明書の発行には、屋号や本店の所在地等、具体的な創業予定が必要です。
(注)証明書における記載事項と実際の会社設立内容に変更があった場合、「登録免許税の減免」等の各種支援制度を受けることができない場合があります。
(注)証明書の発行申請は、支援を受けた日の属する事業年度から起算して5年度の末日までとなります。
(注)発行する証明書の有効期限は、以下のどちらか早いほうの日付となります。
   (1)租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
   (2)開業届に記載の開業日から5年を経過しない日

持参または郵送で申請する場合

以下4点を商工振興課へご提出ください。
 ・「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」(様式はページ下部に掲載)
 ・ラリーカードの写し
 ・本人確認ができる書類(運転免許証の写し等)
 ・本証明書をどのメリットで利用する予定か付箋等に記入して添付
  (受けるメリットによって、証明書の原本が必要となるもの、写しでよいものがあります。また、発行する証明書の枚数と、支援効果の把握のため利用予定をお伝えください。)

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます